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固定資産税は年末調整の控除対象?軽減されるケースや申請方法・書き方について

2024/10/08 2024/10/08

年末調整ソフト

年末調整と固定資産税

年末調整では住宅ローン控除など、不動産に関する控除を受けることができますが、固定資産税は控除の対象となるのでしょうか。制度の複雑さから活用できていない方もいるでしょう。この記事では年末調整で固定資産税が軽減されるケースや手続きの方法などを解説します。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産にかかる税金のことです。土地は住宅用だけでなく、田畑や沼地、山林も含まれます。家屋は住宅や店舗、工場のことであり、償却資産は事業に使う機械類や船舶などです。

納税の義務が課されているのは、固定資産の所有者です。具体的には、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人物が所有者と見なされます。納期は1年に4回あり、各期限日までに市町村に納税しなければなりません。ただし、東京23区の場合、納税先は各区ではなく東京都です。

固定資産税は道路などのインフラの整備や、介護・福祉などのサービス提供に使われます。市町村の行政サービスの財源となっていることから、住民の生活を支える大切な税金だといえるでしょう。

固定資産税の計算方法

固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された値を基に計算します。固定資産課税台帳とは、土地課税台帳・土地補充課税台帳・家屋課税台帳・家屋補充課税台帳・償却資産課税台帳の総称です。市町村に備えることが義務付けられており、条件に当てはまる場合に閲覧することができます。

固定資産税の計算方法を見ていきましょう。まず、総務大臣が固定資産評価基準を決めて告示します。これに基づき、市町村長は固定資産税評価額を決定し、固定資産課税台帳に記載します。この固定資産評価額を基に課税標準額が算出されるのです。

固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)

税率は特例措置などによって異なる場合もあるため、自治体ごとに確認が必要です。

年末調整と固定資産税の関係

年末調整とは、給与から毎月天引きされている源泉徴収税額と、年間の実際の給与に基づく所得税額の差額を精算する手続きです。

給与からは毎月所得税が天引きされています。賞与が出た場合も同様です。1年の所得を概算し、想定される所得税をあらかじめ天引きしているため、実際に徴収すべき額とずれが生じる可能性があります。

このずれを解消するために行うのが年末調整です。年末に従業員の1年間の給与総額が確定するのに伴い、納めなければならない所得税も確定します。年末調整では、それまでに徴収した所得税と実際に納めるべき所得税を比較し、過不足があれば還付や追加徴収を行うのです。

年末調整では、配偶者控除や社会保険料控除などの適用を受けることができますが、固定資産税の控除は行われません。なぜなら、固定資産税は給与とは直接的に関係していないからです。

固定資産税を軽減するためには、各自が税務署に申請しなければなりません。

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固定資産税が軽減されるケース

固定資産税には減税措置が設けられています。固定資産の種類によって適用を受けられる減税措置が異なるため、自分が所有する固定資産の減税措置を確認しましょう。

土地の軽減税制度

土地に対しては、住宅用地の課税標準額を軽減する特例措置があります。住宅用地とは、人が居住するために住宅やアパートなどが建てられている土地のことです。特例措置は、小規模住宅用地と一般住宅用地で内容が異なります。

小規模住宅用地とは、住宅やアパートなどの敷地で200平米以下の土地を指し、課税標準額が6分の1に軽減されます。一方の一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地です。一般住宅用地の場合、課税標準額は3分の1に軽減されます。

注意したいのは、賦課期日です。固定資産税は毎年1月1日を賦課期日としています。この賦課期日の時点で住宅が建設途中の場合は、住宅用地とは見なされません。

新築住宅の軽減税制度

新築住宅を対象とした軽減税制度を見ていきましょう。一定の要件を満たした新築住宅は、固定資産税が減額されます。

要件は次のとおりです。

  • 2026年3月31日までに新築された住宅
  • 住宅の居住部分の床面積が50平米以上280平米以下
  • 共同住宅の場合、居住部分の床面積に廊下や階段などの共有部分の床面積をあん分して加えた床面積が50平米以上280平米以下
  • 一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40平米以上280平米以下
  • 住宅に店舗が含まれている場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上かつ50平米以上280平米以下

この軽減税制度により、固定資産税は2分の1に減額され、期間は戸建て住宅は3年間、マンションは5年間です。

また、新築の認定長期優良住宅については、戸建て住宅は5年間、マンションは7年間、固定資産税の減税が適用されます。認定長期優良住宅とは、耐震性・耐久性・可変性などに優れている住宅のことです。

中古住宅リフォームの軽減税制度

中古住宅のリフォームを対象とした軽減税制度も設けられています。対象となる工事は次のとおりです。

  • 耐震工事:減額割合は2分の1
  • バリアフリー工事:減額割合は3分の1
  • 省エネ工事:減額割合は3分の1
  • 長期優良住宅可:減額割合は1年目は3分の2、2年目は2分の1

期間はいずれも1年間です。ただし、自治体が特に重要な避難路として指定する道路の沿道にある住宅を耐震改修した場合、2年間適用されます。また、長期優良住宅化の工事を行った場合、減額割合は1年目は3分の2、2年目は2分の1です。

固定資産税の軽減措置を利用する際の申請方法・書類の書き方

固定資産税の軽減措置を利用する場合、各自で税務署に申請を行わなければなりません。申請方法や書類の書き方を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.住宅用地等申告書を作成する

固定資産税の軽減措置の適用を受けるためには、まず「住宅用地等申告書」を作成する必要があります。住宅用地等申告書とは、土地の利用状況を届け出るための書類です。土地を新たに住宅用地として使用する場合や、反対に住宅用地を住宅用地以外の土地として使用する場合などに使われます。

住宅用地等申告書には、次の内容を記載します。

  • 不動産所有者の氏名・住所
  • 建物の所在地
  • 建物の種類
  • 建物の構造
  • 建物の床面積

2.管轄の市区町村に書類を提出する

住宅用地等申告書の記入が済んだら、住んでいる市区町村の担当部署宛てに提出します。

住宅用地に転用した場合や新築住宅を建築した場合は、翌年1月31日までに提出してください。リフォームした場合は、工事終了後から3か月以内に申告しましょう。申告期限を過ぎると、軽減措置の適用を受けられなくなってしまうため、注意してください。

年末調整では住宅ローン控除が利用できる

固定資産税の軽減措置の適用を受けるためには各自で申告する必要がありますが、住宅ローン控除に関しては年末調整で利用できます。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅の建築や購入、リフォームを行った場合にローン残高の一部が控除される制度です。年末のローン残高の0.7%が最大13年間所得税から控除されます。その年の所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除が可能です。

住宅ローン控除が適用される主な条件は、次のとおりです。

新築住宅と中古住宅に共通する条件

  • 自らが居住するための住宅
  • 床面積が50平米以上(新築住宅の場合、2024年末までに建築確認:40平米)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上
  • 引き渡しまたは工事完了から6か月以内に入居
  • 贈与された住宅ではないこと

新築住宅のみの条件

  • 現行の耐震基準に適合
  • 2024年1月以降に建築確認を受けた場合、省エネ性能を有すること

中古住宅のみの条件

  • 1982年以降に建築または現行の耐震基準に適合

住宅ローン控除は、合計所得金額や対象世帯によって、条件や控除の内容が異なります。自分が対象に当てはまるかどうかわからない場合は、専門家に確認してください。

住宅ローン控除の申請方法

住宅ローン控除の申請方法は、初年度と2年目以降で異なります。それぞれの申請方法をお伝えしましょう。

初年度は確定申告で申請する

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度のみ確定申告を行わなければなりません。勤務先で年末調整を行った場合でも、住宅ローン控除に関しては納税者本人が確定申告を行ってください。

確定申告の期限は、入居した年の翌年の3月15日までであるため、遅れないように注意しましょう。

確定申告に必要な書類は、次のとおりです。

  • 確定申告書
  • マイナンバーカードなど本人確認ができる書類の写し
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 土地・建物の売買契約書や建物の工事請負契約書の写し

2年目以降は年末調整で申請する

2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。年末調整時に必要な書類は、次のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」は、1年目に住宅ローン控除の確定申告を行うと、税務署から送られてくる書類です。これに必要事項を記入しましょう。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、住宅ローンを組んでいる金融機関から送られてきます。いずれも勤務先に提出してください。

固定資産税は軽減措置の申請により減税できる

固定資産税に対しては、さまざまな軽減措置が設けられていますが、各自で申請しなければ減税されません。固定資産税の軽減措置についてよく理解したうえで、期日までに申請するようにしましょう。

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