介護休暇とは?介護休業との違いや取得方法・対象者・給付条件を解説
仕事と介護の両立を支援するために整備された介護休暇制度。利用することで様々なメリットを受けられる制度ですが、介護休暇とは具体的にどのような制度なのでしょうか。本記事では、介護休暇の取得条件や介護休業との違いなどを詳しく解説していきます。
目次
介護休暇とは?
介護休暇は、病気・ケガ・高齢などの理由により、要介護状態の家族や身内を持つ労働者が取得できる休暇制度です。
育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
[引用:厚生労働省「よくあるお問い合わせ(事業主の方へ)」]
介護休暇は、厚生労働省の育児・介護休業法によって定められており、有給休暇とは別に取得できます。1日もしくは時間単位での取得が可能で、排泄や食事の介助だけでなく、必要な買い物や手続きにも適用されます。
[出典:厚生労働省「介護休業制度 特設サイト」より]
介護休暇の特徴
介護休暇を理解するために、ここでは介護休暇の主な特徴を確認していきましょう。
家族を介護するための短期休暇
介護休暇は、家族を介護する目的で取得可能な休暇です。期間は1回あたり数時間から1日といったように、比較的短く設定されています。介護休暇の取得によって労働時間を調整できるため、仕事と介護を両立しやすくなります。
介護休暇は通院の送迎や各種手続きなど、短時間で対応可能な介護活動に対しての利用がおすすめです。ただし、時間単位での取得が困難な職業に就いている場合は、1日単位での取得となるケースもあるため、ご注意ください。
年間最大5日間まで取得可能
介護休暇は、要介護状態となった家族1人あたり年間最大5日間まで取得できます。要介護状態の家族が2人いる場合は、年間最大10日間です。ただし、要介護状態の家族が3人以上になっても、年間最大10日間という上限は変わりません。
限られた日数ではありますが、時間単位のように短い時間で取得できれば、5日間という日数を無駄なく利用できるでしょう。
法律で定められた権利
介護休暇は「育児・介護休業法」によって定められた労働者の権利です。厚生労働省の雇用動向調査によると、令和2年の1年間で約727万人の離職者が存在します。そのうち、介護・看護を理由に離職した人は約7万人です。
離職者数が増えつつある現在では、介護離職を防止することで企業は労働力の確保が図れます。そのため、最近では介護と仕事の両立に肯定的な企業も珍しくありません。
[出典:厚生労働省「-令和2年雇用動向調査結果の概況-」]
[出典:公益財団法人 生命保険文化センター「介護離職者はどれくらい? 介護離職をしないための支援制度は?」]
介護休暇中の給与は企業によって異なる
介護休暇中の給与については、企業によって異なります。給与の扱いまでは法律によって定められていないため、企業の判断に委ねられているのです。
ただし、多くの企業では介護休暇を無給として扱っています。大手企業でも介護休暇中は「通常の給与の何割」というように、多くの場合全額支給には至りません。
そのため、介護休暇中の給与については、あらかじめ確認しておくことが重要です。もし介護休暇期間が無給で、有給休暇の日数が残っているようであれば、有給休暇の取得を検討してみてもよいかもしれません。
介護休暇を取得するための条件
介護休暇の取得には、労働者と介護対象者の2人が条件を満たす必要があります。適用される条件をひとつずつ確認していきましょう。
対象者の条件
介護休暇では、介護対象者が要介護状態にあることを条件としています。要介護認定の有無は関係ありません。
育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
[引用:厚生労働省「よくあるお問い合わせ(事業主の方へ)」より]
ただし、介護休暇を取得する際に、企業から証明書などを求められることがあります。この場合は、各市区町村の介護福祉課に問い合わせてみましょう。
対象者との関係
介護休暇は、対象家族の範囲内であれば適用されます。対象家族の範囲となるのは、以下のとおりです。
- 配偶者(事実婚含む)
- 父母(配偶者の父母含む)
- 兄弟・姉妹
- 子(養子含む)
- 孫
- 祖父母
要介護者が上記に含まれない場合は、対象家族とみなされないため、介護休暇は適用されません。対象家族範囲外の介護のために休暇が必要な場合は、有給休暇を取得しましょう。
雇用期間・雇用形態
介護休暇を取得する労働者は、雇用期間が6か月以上でなければなりません。雇用期間が6か月以上であれば、正規雇用者だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、雇用形態を問わず取得可能です。
ただし、日雇いの労働者は適用外となります。また、労使協定を締結している場合は、「雇用期間が6か月未満」「1週間の所定労働日数が2日以下」のいずれかに当てはまる場合も適用外となるため、注意が必要です。
介護とみなされる範囲
介護とみなされる範囲は、排泄や食事の介助など直接的な介護に加え、必要な買い物・手続き・通院時の送迎など間接的な介護も含まれます。介護休暇は時間単位でも取得できるため、「病院への送迎」「保険手続き」といった短時間で済む間接的介護においても利用可能です。
介護休暇の申請方法
介護休暇は、当日かつ口頭での申請でも取得できます。急な病気やケガにより、突然介護が必要になるケースがあるためです。ただし、企業によっては書面での申請や、診断書などの提出書類が必要な場合があります。そのため、自社の申請方法を確認しておくことと、余裕を持った申請を心がけましょう。
介護休業とは?
介護休暇と似た制度に「介護休業」が挙げられます。介護休暇と同様に、厚生労働省の育児・介護休業法によって定められており、要介護状態にある家族を持つ労働者が取得可能な制度です。
ただし、介護休業は介護だけが休暇の目的ではありません。介護期間は平均で約5年間と言われています。介護休業終了後も介護を必要とする場合が多いため、仕事と介護を両立するための準備期間と認識しておくとよいでしょう。
[出典:厚生労働省「介護休暇制度 特設サイト」]
介護休業の特徴
ここからは、介護休業の特徴を確認していきましょう。
家族を介護するための長期休暇
介護休業は、数週間から数か月の長期にわたる休暇を取得できる制度です。申請した期間は仕事から離れて、介護に専念できます。「対象者に常時付き添っていたい」「対象者を1人にするのは不安」と感じている人におすすめの制度です。
ただし、介護休業終了後は常時付き添うことが困難となるため、休業期間終了後の対応もあらかじめ検討しておく必要があります。
通算最大93日間まで取得可能
介護休業は、要介護状態となった家族1人あたり、分割3回を上限として通算最大93日間取得できます。93日間連続での取得でも、1回31日間を3度に分けて取得することも可能です。労働者と対象者の状況や必要に応じて、計画的に取得するとよいでしょう。
法律で定められた権利
介護休暇と同様に、介護休業も「育児・介護休業法」によって定められています。介護を目的としていても、「長期的に仕事を休むと周りに迷惑がかかるのではないか」「現在の役職に復帰できないのではないか」と不安に感じる人も少なくありません。
しかし、介護休業は法律で定められた労働者の権利です。取得によって企業が不当な扱いを労働者へ行うことは、育児・介護休業法によって禁じられています。それでも不安な人は、事前に上司や人事課へ相談したり、休業計画を練っておいたりするとよいでしょう。
[出典:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」]
介護休業に利用可能な給付金制度
介護休業中の給与は、介護休暇と同様に法律による規定はなく、企業の判断に委ねられています。無給であることが多いため、自社の介護休業中の給与については事前に確認しておくとよいでしょう。
介護休暇との違いは、「介護休業給付」が用意されている点です。本制度は、条件を満たせば休業開始時賃金(月額)の67%が支給される給付金制度です。介護休業中の経済支援が必要な場合は、条件を確認のうえ申請してみるとよいでしょう。
[出典:厚生労働省「介護休業制度 特設サイト」]
介護休業を取得するための条件
ここからは、介護休業を取得するために、労働者と介護対象者が満たす必要のある条件をチェックしていきましょう。
対象者の条件
介護休業の条件は、介護対象者が要介護状態にあることです。介護休暇と同様に、要介護認定の有無にかかわらず取得できます。企業側から証明書の提出を求められた場合は、管轄の市区町村の介護福祉課に問い合わせましょう。
対象者との関係
介護休業の介護対象者として適用されるのは、対象家族のみです。対象家族の範囲は以下のとおりで、介護休暇と変わりありません。
- 配偶者(事実婚含む)
- 父母(配偶者の父母含む)
- 兄弟・姉妹
- 子(養子含む)
- 孫
- 祖父母
上記以外は対象家族とみなされず、介護休業の適用対象外となるためご注意ください。
雇用期間・雇用形態
雇用期間の条件は以下のとおりです。
- 入社1年以上であること
- 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
[引用:厚生労働省「介護休業制度について」より]
令和4年4月1日以降の申請から、「入社1年以上であること」という条件が廃止されました。雇用形態は正規・非正規にかかわらず、申請時点で条件を満たしていれば取得可能です。ただし、非正規雇用者は契約期間が明確に定められているため、条件を満たしているのか事前に確認する必要があります。
また、日雇い労働者は対象外です。ほかにも、労使協定を締結している場合、「入社1年未満」「申請日から93日以内に雇用期間が終了する」「1週間の所定労働日数が2日以下」のいずれかに当てはまると、介護休業を取得できません。
介護とみなされる範囲
排泄や食事の介助などの直接的な介護に加え、仕事と介護を両立するのに必要な準備として、以下のような間接的な介護も範囲内とされています。
- 同居して介護するための引越し準備
- 介護施設への入所や保険などに関する手続き
介護休業を終えたあとのことも考慮し、制度を有効活用していきましょう。
介護休業の申請方法
介護休業は、取得予定日の2週間前までに書面で勤務先へ申請する必要があります。これは、厚生労働省によって定められているため、すべての企業にあてはまることです。介護休暇のように当日取得できるものではないことを覚えておきましょう。
申請書の様式は企業によって異なる可能性があるため、余裕を持って申請書を取得するよう心がけてください。また、介護休業では長期間仕事を離れることになります。介護休業の申請を検討する際は、早めに上司へ相談し、できるだけ業務に支障をきたさないよう配慮する気持ちが大切です。
介護休業で給付金を取得する際の条件
介護休業には「介護休業給付」があります。条件を満たすことで、最大93日を限度として3回まで給付金が支給されるため、介護休業の際には検討しておきたい制度です。
ここからは、介護休業給付を受ける際の条件について詳しくみていきましょう。
給付条件
介護休業を取得していることが、給付金申請における最大の条件といえます。介護休業を取得できなかった場合は、介護給付金の申請さえできません。介護休業を取得できた場合でも、雇用契約期間の有無によって条件が異なります。契約期間に定めがある場合とない場合の条件を、それぞれチェックしていきましょう。
契約期間の定めがない労働者
正規雇用者などの契約期間に定めがない労働者については、厚生労働省によって受給資格を以下のとおりに定めています。
- 介護休業を開始した日より前の2年間で、被保険者期間が12か月以上あったこと
[出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付」]
ただし、被保険者期間が不足している場合でも、当該期間中に労働者の疾病等があった場合は、条件が緩和され受給要件を満たすケースもあります。
契約期間の定めがある労働者
派遣社員や契約社員などの契約期間に定めがある労働者は、契約期間に定めのない労働者の受給条件に加えて、以下の内容を満たす必要があります。
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
[引用:厚生労働省「Q&A~介護休業給付」より]
契約期間に定めのある労働者は、計2つの条件を満たしておかなければなりません。どちらか一方の条件が満たせない場合、介護休業給付金は受給できないことを覚えておきましょう。
給付金を取得する際の注意点
給付金申請を検討する際、「給付金はいくら支給されるのか」「申請方法や時期がわからない」といった疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。そこでここからは、給付金の計算方法・申請方法・申請時期について解説します。
給付金の計算方法
介護休業給付金の支給額は、以下の計算式によって算出可能です。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
※休業開始時賃金日額は、介護休業開始前6か月間の総支給額(賞与除く)を180で割った額
[出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付」]
例として、休業開始前6か月間の給与が月18万円で、30日間の休業を取得するケースをみていきましょう。
支給額=6,000円×30日間×67%=12万600円 |
計算式に沿って計算した結果、本ケースにおいては支給される給付金が12万600円であることがわかりました。支給額が気になる場合は、計算式に沿って計算してみるとよいでしょう。
給付金の申請方法
介護休業給付金は、労働者本人による申請手続きも可能ですが、原則は事業主を通じた申請です。申請者は、事業所を管轄するハローワークに申請します。申請に必要な書類は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
- 介護休業給付金支給申請書
- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
- 出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
- 賃金台帳等(1の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
[引用:厚生労働省「Q&A~介護休業給付」より]
上記に加えて、介護休業期間中に介護対象者が死亡した場合は、戸籍抄本・死亡診断書・医師の診断書などが必要となる可能性があります。
給付金の申請時期
介護休業給付の申請期間は、介護休業期間が終了した翌日から2か月後の月末までです。たとえば、4月10日に介護休業が終了した場合は、6月末までに申請しなければなりません。また、申請が休業終了後であることからわかるように、休業中に支給されるものではないことを理解しておきましょう。
介護休業期間を分割している場合は、1回の休業が終了するごとに申請が必要です。申請時期が明確に定められているため、申請は余裕を持って済ませるよう心がけましょう。
介護休暇と介護休業の違い
ここまでは、介護休暇と介護休業それぞれの特徴を解説してきました。状況に応じて使い分けできるように、ここからは両者の違いをチェックしていきましょう。
対象者
介護休暇・介護休業それぞれの対象者は、以下のとおりです。
介護休暇 | 雇用期間が6か月以上 |
---|---|
介護休業 | 介護休業の取得予定日から93日〜6か月を経過する日までに契約期間が終わり、更新解除が判明していないこと |
介護休暇と介護休業では、申請対象者の条件が異なります。介護休暇より介護休業のほうが取得できる休暇日数が長いため、条件も厳しく設定されています。
取得可能な日数
取得可能な日数は、それぞれ次のとおりです。
介護休暇 | 介護対象者1人あたり年最大5日まで 介護対象者が2人以上の場合は年最大10日まで |
---|---|
介護休業 | 介護対象者1人につき、分割は3回を限度とし通算93日まで |
取得可能な休暇日数の長さは、介護休暇と介護休業の大きな違いのひとつです。介護休暇は短期休暇、介護休業は長期休暇と認識するとよいでしょう。
介護休暇は1日や時間単位で取得できるため、融通が利きやすいものです。一方、介護休業は長期的な休暇を取れるため、介護に専念できるという特徴があります。介護対象者の状態や家族構成によって必要な休暇時日数が異なるため、ご家族の事情に適した制度を活用するとよいでしょう。
給付金の有無
介護休暇も介護休業も、休暇中の給与は支払われないケースがほとんどです。そのため、給付金があれば、経済的に大きな助けとなります。それぞれの給付金制度に関しては、次のとおりです。
介護休暇 | なし |
---|---|
介護休業 | 介護休業給付金 |
介護休業には給付金制度が用意されている一方で、介護休暇には給付金がありません。ただし、企業によっては介護休暇中でも給与が支払われるケースもあるため、勤め先へ一度確認してみてみるとよいでしょう。
申請方法
それぞれの申請方法は、次のとおりです。
介護休暇 | 企業によっては書面を求められるケースもあるが、口頭での申請も可能 |
---|---|
介護休業 | 休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主へ申請 |
介護休暇は取得できる休暇が短期間であるため、当日でも口頭で申請できます。一方、介護休業の場合は長期にわたって職場を離れるため、事前申請が必要です。申請書の様式も企業によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
[出典:厚生労働省「介護休暇とは」]
[出典:厚生労働省「介護休業とは」]
介護休暇と介護休業の法改正による変更点
介護休暇と介護休業に関しては、たびたび法改正されているため、常に最新情報を把握しておくことが大切です。
令和3年1月1日に施行された改正では、介護休暇において、これまで半日単位だった取得単位が時間単位となり、より柔軟な取得が可能となりました。また、1日の所定労働時間が4時間以下である労働者は申請対象外でしたが、改正によりすべての労働者が取得可能となったのです。
令和4年4月1日からは、介護休業を取得する労働者の条件にあった「入社1年以上であること」が廃止され、より多くの労働者が取得できるようになりました。
[出典:厚生労働省「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」]
[出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」]
介護休暇と介護休業を使い分ける際のポイント
介護休暇と介護休業はそれぞれ特徴や用途が異なるため、状況に応じた使い分けが大切です。ここからは、使い分けのポイントについて詳しくみていきましょう。
介護休暇の場合
介護休暇は、当日でも口頭による申請が可能です。1日や時間単位という短い時間での取得が可能であるため、急な用事にも対応できます。次のようなケースにおいては、介護休暇の取得がおすすめです。
- 介護対象者の急な体調不良
- 通院の送迎
- 施設入所や保険の手続き
- 介護士やケアマネジャーとの面談
ただし、介護休暇中は無給であることが多く、給付金も支給されません。そのため、必要に応じて有給休暇の利用を検討するのも一案です。
介護休業の場合
介護休業は長期的な休暇を取得できるため、長期間にわたる介護が必要な場合や、介護と仕事を両立するための準備期間としての利用がおすすめです。介護休業の利用が適しているケースは、次のとおりです。
- 就業場所から距離のある実家で介護する
- 同居して介護するために、介護対象者もしくは労働者が引越しする
- 介護施設へ入所する手続きや準備をする
- 近々看取りが必要になると感じている
上記のようにまとまった時間を必要とする場合、介護休暇では日数を確保しきれないため、介護休業を検討してみるとよいでしょう。
介護休暇と介護休業を上手く使い分けて活用しよう
介護休暇と介護休業は、介護と仕事の両立を支援する制度です。介護休暇では、介護対象者1人あたり最大5日間の休暇が取得可能で、介護休業の場合は通算最大93日間の休暇を取得できます。
それぞれ取得条件や申請方法などが異なるため、内容を把握したうえで状況に応じた使い分けが大切です。介護休暇と介護休業を適切に利用して、仕事と介護の両立を目指していきましょう。
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