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ファクタリングと電子記録債権(でんさい)の違い|共通点やメリット・デメリット

2024/05/10 2024/05/10

ファクタリング・資金調達

ファクタリングとでんざいの違い

売掛金の早期現金化ができる「ファクタリング」と「電子記録債権(でんさい)」。耳にしたことはあっても、両者にどのような違いがあるのかと疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、ファクタリングと電子記録債権(でんさい)の違いを解説します。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業が手持ちの売掛債権を活用してすぐに現金を得る方法です。売掛金の支払い期日を待たずに現金化できるため、主に資金繰りをスムーズにするためなどの目的で利用されています。

具体的には、企業が売掛金を第三者であるファクタリング会社に売却し、その代金を売掛金の支払期日より前に、ファクタリング会社より受け取る仕組みです。この方法を利用することで、支払期日を待つことなく資金を確保でき、事業運営がより柔軟になります。

電子記録債権(でんさい)とは?

電子記録債権、通称「でんさい」とは、紙の手形や売掛債権をデジタル化し、オンライン上で取り扱うことができるシステムです。このシステムでは、譲渡や決済などの取引を金融機関の専用プラットフォームを介してオンライン上でスムーズに行えます。

特に、時間や場所を選ばずに手続きが可能な点がメリットで、企業間取引の効率が大幅に向上します。電子記録債権(でんさい)を活用すれば、企業の資金流動性が向上し、ビジネスの迅速化も期待できるでしょう。

ファクタリングと電子記録債権(でんさい)違い

それでは、ファクタリングと電子記録債権(でんさい)はどのような点が異なるのでしょうか。ここでは両者の違いについて紹介していきます。

契約締結方法の違い

電子記録債権(でんさい)の利用には、全銀電子債権ネットワークが運営する「でんさいネット」への登録が必要です。一度登録すれば、窓口金融機関の口座を持っている限り、新たに口座を開設する必要はありません。

これに対してファクタリングは、各取引ごとにファクタリング会社との間で契約を結ぶ必要があります。このように契約締結方法が異なるため、それぞれの手法の迅速性や利便性にも違いが現れるのです。

償還請求権の有無の違い

電子記録債権(でんさい)を譲渡した場合、原則として償還請求権が存在します。これは、売掛先が倒産するなどして支払い不能に陥った場合に、譲渡した側が保証人となって返済義務を負うことを意味します。

一方のファクタリングは、多くの場合、償還請求権がない契約形態を採用しています。つまり、売掛先が倒産しても、ファクタリングを利用した譲渡側の企業は返済義務を負いません。

この償還請求権の有無は、貸し倒れリスクを誰が負うかという点で大きな違いとなるため、それぞれの手法でのリスク管理戦略にも違いが生じます。

審査で重視するポイントの違い

ファクタリングの審査では、主に売掛先の返済能力が重視されます。ファクタリング会社が売掛債権を回収できるかがポイントのため、売掛先の財務状況が健全であることが重要だからです。

一方、電子記録債権(でんさい)の取引では、金融機関からの融資を受けるのと同様の扱いとなるため、利用者側(債権者)の企業の財務状況も同様に重要視されます。そのため、電子記録債権(でんさい)のほうがファクタリングよりも審査が厳しくなることが一般的です。

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ファクタリングと電子記録債権(でんさい)の共通点

ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は異なる手法ですが、共通する点も多くあります。

債権の早期現金化ができる

電子記録債権(でんさい)は紙の手形と同様に取り扱われるため、手形割引のように期日前の早期現金化が可能です。一方、ファクタリングも売掛債権を期日が来る前に現金化できる点が共通しています。

このような早期現金化によって、企業は資金流動性を高め、財務的な柔軟性を確保することができます。資金繰りに課題を持つ企業にとって非常に助かる仕組みだといえるでしょう。

手数料がかかる

電子記録債権(でんさい)においては、通常、振込手数料はかかりませんが、1件ごとに発生する記録手数料がかかります。一方、ファクタリングでは、買取手数料や債権譲渡登記費用、振込手数料が必要となることが一般的です。

具体的には、2社間ファクタリングでは5%~20%程度、3社間ファクタリングでは1%~9%程度の範囲で手数料が発生します。2社間を選択するか3社間を選択するかで手数料の幅が異なるため、どの方法やファクタリング会社を利用するかは慎重に検討する必要があるでしょう。

売掛先に知られる

電子記録債権(でんさい)を利用すると履歴が電子記録として残るため、売掛先が確認すれば、債権側が電子記録債権(でんさい)を利用していることが分かります。

これに対し、ファクタリングの場合は2社間か3社間かによって状況が異なります。2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社のみで取引が完結するため、売掛先にその利用が知られることはありません。一方の3社間ファクタリングでは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の三者が契約を結ぶ方法のため、ファクタリングの利用が売掛先に知られることになります。

ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングは企業の資金調達方法として多く利用されていますが、利用する前にメリットとデメリットを詳しく理解しておく必要があります。

ファクタリングのメリット

まずはファクタリングのメリットを紹介していきます。

スピーディーに資金調達ができる

ファクタリングは売掛債権を早期に現金化することができる方法なため、急な資金需要に対応することができます。融資と比べて審査のハードルが低い傾向にあることから、迅速な審査を経て即日入金を可能としているファクタリング会社もあるほどです。

ファクタリングのスピーディーさに後押しされる形で、企業は計画外の支出や緊急の事業拡大など、状況に合わせて戦略的に対応できるようになります。

業種・事業形態・業績に関わらず申し込みできる

ファクタリングは、売上債権を持っている企業であれば、業種や事業形態、業績の良し悪しに関わらず利用が可能です。そのため、小規模事業者でも資金繰りに融通を利かせることができます。

特に、資金繰りが厳しいスタートアップや、業績が不安定な中小企業にとって、ファクタリングは有力な支援ツールとなるでしょう。

融資よりも審査の難易度が低い

ファクタリングでは、主に売掛先の財務状況が評価されるため、売り手である利用者の信用審査は比較的緩いのが特徴です。そのため、通常の融資に比べて審査のハードルは低いといえるでしょう。

特に財務状況が厳しい場合や、信用情報に乏しいスタートアップでも、売掛債権さえあればファクタリングの利用が可能です。

融資ではないため負債にならない

ファクタリングは、売掛債権を売却して資金を得る方法です。つまり従来の融資とは異なり、借入れには該当しないため、負債として計上されません。

売掛債権を現金化することで、企業は迅速に資金を手に入れることができるだけでなく、バランスシートを健全に保つことができるのです。

貸倒れによる未回収リスクがない

ファクタリングは償還請求権のない取引を特徴としています。そのため、売掛先が倒産または財務的困難に直面しても、ファクタリング利用者が未回収リスクを負うことはありません。

売掛債権をファクタリング会社に売却した時点で取引が完了するため、売掛先の信用状況の変動による影響を受けることがなく現金化を行うことができるのです。

ファクタリングのデメリット

ファクタリングには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。続いてデメリットを見ていきましょう。

手数料が発生する

ファクタリングを利用する際には、ファクタリング会社に支払う手数料が必ず発生します。具体的な手数料はファクタリング会社や契約内容によって異なりますが、一般的には2社間ファクタリングで5%~20%、3社間ファクタリングでは1%~9%の範囲で設定されていることが一般的です。

手数料は売掛債権の額や売掛先の信用度に基づいて計算されるため、大きな債権を処理する場合は相応のコストがかかることを理解しておくようにしましょう。

悪徳業者が存在する

ファクタリング業界は法整備がまだ完全でないため、残念ながら悪徳業者の存在も確認されています。

こうした悪徳業者は、過剰な手数料を請求したり、不透明な契約条件で企業を縛り上げることがあります。こうした業者を避けるため、ファクタリングサービスを選ぶ際は、ファクタリング会社の信頼性や過去の取引実績を慎重に調査することが非常に重要です。

電子記録債権(でんさい)のメリット・デメリット

電子記録債権(でんさい)は、売掛先と利用者の双方にメリット・デメリットがあります。

電子記録債権(でんさい)のメリット

まずは電子記録債権(でんさい)のメリットを紹介していきます。

印紙代がかからない

電子記録債権(でんさい)を利用する大きなメリットの1つとして、印紙代が不要であることが挙げられます。従来の紙の手形では、取引の際に収入印紙を手形に貼付する必要があり、これが追加の費用となっていました。

その点、電子記録債権(でんさい)はすべて電子化されており、物理的な書類が存在しないため、印紙代が発生しません。結果として余分なコストを削減し、負担を軽減することができます。

発行・振込の負担を軽減できる

電子記録債権(でんさい)を利用することで、紙の手形の場合に必要な発行や振込などの事務手続きの負担を軽減することにもつながります。

従来の紙の手形は、発行、郵送、振込といった複数のステップを要しましたが、電子記録債権(でんさい)ならばこれらのステップを電子的に処理できるため、手間を大幅にカットできます。企業の業務効率という意味でも利用価値が高いといえるでしょう。

電子記録債権(でんさい)の紛失・盗難リスクを防げる

電子記録債権(でんさい)は、すべての履歴が電子的に管理されるため、紙の手形といった従来の売掛債権と比べて、紛失や盗難のリスクが格段に低くなります。物理的な書類が存在しないため、不正な取引や書類の紛失による損失を心配せずに済むのです。

電子データは厳重なセキュリティ対策によって保護されているため、不正アクセスやデータの破壊からも守られており、安心です。

電子記録債権(でんさい)のデメリット

電子記録債権(でんさい)には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

取引先も電子記録債権(でんさい)利用者である必要がある

電子記録債権(でんさい)を活用するためには、利用者側だけでなく売掛先もでんさいネットに登録している必要があります。

しかし、電子記録債権(でんさい)の認知度は高いとはいえず、このシステムを利用している企業は比較的少ないのが現状です。そのため、取引を希望しても相手方が電子記録債権(でんさい)を利用していない場合、その利便性を享受できないという状況が発生します。

審査基準が融資並みに厳しい

電子記録債権(でんさい)は、審査基準が厳しい点もデメリットといえるでしょう。利用にあたっては、売掛先の信用情報だけでなく、利用企業の経営状況も重要な審査対象となります。

審査プロセスは銀行融資と同等の厳しさで行われるため、場合によっては審査をクリアできないといったこともあり得るでしょう。審査基準が厳格なことは、電子記録債権(でんさい)の安全性を確保する一方で、資金調達を急ぐ企業にとっては大きな障壁となることがあります。

貸倒れによる未回収の責任を負わなければならない

電子記録債権(でんさい)には、償還請求権があるため、利用者は売掛先の貸倒れリスクを背負うことになります。つまり、売掛先が財務的に困難に陥り債務不履行となった場合は、利用者側が、譲渡により先に受け取った代金を返済する責任を負わなければならないということです。

特に大きな取引においては顕著なリスクになり得るため、企業は取引を行う前に相手方の財務状況を慎重に評価する必要があります。

ファクタリングを利用する際の流れ

ここでは、ファクタリングを利用する際の流れを紹介していきます。

ファクタリング会社に申し込みをする

ファクタリングのプロセスを開始するためには、まず適切なファクタリング会社に申し込みを行います。この段階で、自社の売掛債権の詳細や必要な資金の額、希望する資金調達のタイミングなどを伝える必要があります。

申し込みの際に自社の財務状況や売掛先の信用情報など、関連する資料を準備しておくとスムーズでしょう。ファクタリング会社は提供された情報を基に初期の審査を行い、取引の可否や条件を決定します。

審査・契約に必要な書類を提出する

ファクタリングの申し込み後は、審査および契約のために必要な書類をファクタリング会社に提出します。これには以下のような書類が含まれることが一般的です。

  • 法人登記簿謄本
  • 代表者の身分証明書
  • 印鑑証明書
  • 入金確認のための通帳など
  • 決算内容確認書類
  • 売掛金証明書類

また、取引に関わる売掛先の信用情報を示す書類も求められることがあるでしょう。これらの書類は、ファクタリング会社が売掛先の信用度を評価し、資金提供のリスクを管理するために使用されます。

契約を締結する

審査を無事に通過したあとは、ファクタリングの利用に関する正式な契約を締結します。この段階で、自社とファクタリング会社は契約条件に合意し、具体的な資金の提供額、手数料、その他の条項を文書化します。

ただし、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」と記載があっても、利用者側が債権を買い戻す内容になっていたり、利用者側の資金でファクタリング業者に支払う、とされていたりした場合、貸金業に該当する恐れがあります。

契約内容は隈なく確認し、すべての条件に納得したうえで署名を行うようにしましょう。

買取代金が入金される

契約が締結されたあと、ファクタリング会社は契約対象の売掛債権を買い取り、その代金を利用者の指定した銀行口座に入金します。この入金は契約書に記載された日付や条件に従って行われるのが通常です。

迅速に代金が入金されるため利用側企業は急ぎの資金需要に間に合わせることができるでしょう。このステップがいかに迅速に処理されるかは、ファクタリングを通じて運転資金の確保や緊急な財務ニーズを行ううえで非常に重要なポイントとなります。

電子記録債権(でんさい)を利用する際の流れ

次に電子記録債権(でんさい)を利用する際の流れを詳しく説明します。

電子記録債権(でんさい)利用の申し込みをする

電子記録債権(でんさい)の利用申し込みは、主に関連する金融機関の窓口で行われます。申し込みの際には、必要な企業情報や財務データを提供する必要があります。

申し込みが完了すると、金融機関による厳密な審査が行われ、企業の信用状況や債権の質が評価されます。無事審査を通過した場合は、正式な利用契約を締結し、電子記録債権(でんさい)の利用を開始することができるのです。

電子債権を発生させる

電子記録債権(でんさい)の場合、電子債権の発生は窓口となる金融機関を通して行われます。利用者からの請求に応じて、金融機関が記録原簿に発生記録を発生させるのです。

ただし、この請求が受理されるのは、窓口金融機関と債務者の双方が承認した場合に限られる点に注意が必要です。また、債権者ではなく、債務者側から電子記録債権(でんさい)を通しての支払いを申し出ることもできます。

電子債権を譲渡する

電子債権の扱いにおいて、譲渡は重要なステップです。ここで利用者は、窓口金融機関を通してでんさいネットに「譲渡記録」の請求を行います。

この請求が承認されると記録原簿に登録され、電子債権を譲渡できるのです。一部を分割して譲渡することもでき、その場合は分割部分について請求することになります。

電子債権を支払う

支払期日になると、売掛先の企業の銀行口座から代金が自動的に引き落とされ、債権者側の企業の指定する口座へと入金されます。

ファクタリングと電子記録債権(でんさい)の違いを理解し資金調達に役立てよう

ファクタリングと電子記録債権(でんさい)は、それぞれ異なるメリットとデメリットを持つ資金調達方法です。

ファクタリングは迅速な現金化や融資と比較して審査のハードルが低い点が魅力ですが、手数料や、悪徳業者の存在が課題となる場合があります。一方、電子記録債権(でんさい)は手続きの効率化が図れるものの、両者がシステムに登録している必要があり、審査が厳しいという点が挙げられます。自社に合った方法を選び、資金調達を円滑に行いましょう。

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