ファクタリングと手形割引の違いとは?特徴やメリット・デメリット
資金繰りの安定化を図れる「ファクタリング」と「手形割引」。どちらも保有している債権を期日前に現金化できるサービスですが、両者はどのように異なるのでしょうか。本記事では、ファクタリングと手形割引の違いについて、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
目次
ファクタリングとは?
ファクタリングとは、企業が持つ売掛債権を売却することによって資金を調達する方法です。このサービスを利用することで、企業は商品やサービスを提供後、売掛先の支払期日を待たずに即座に現金を手に入れることができます。
具体的には、売掛債権をファクタリング会社に売却し、その代金を前払いで受け取る形を取ります。ファクタリングは迅速に資金調達ができる選択肢として、特に資金繰りに課題を持つ場合に有効です。また、資産の売却であり融資ではないため、ファクタリングは自社の信用状態に不安がある場合や担保になるものがない場合にも利用できます。
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手形割引とは?
手形割引は、期日が到来する前の受取手形を金融機関に売り渡し、手数料や利息に相当する割引料を支払って現金を得る資金調達方法です。この手法でもファクタリングと同様に、企業は手形に記載された支払期日を待たずに資金を確保することができます。
手形割引は主に銀行や手形割引専門業者が提供しており、売却する手形の信用度に基づいて割引率が決定されます。そのため、信用度の高い取引相手からの手形を多く受け取る企業にとっては、効率的な現金化手段だといえるでしょう。
ファクタリングと手形割引の違い
ファクタリングと手形割引は、どちらも企業が資金調達を行うための手段ですが、取り扱う金融資産の種類や適用される法律などに大きな違いがあります。ここでは両者の違いについて解説します。
対象となる資産の違い
ファクタリングは、企業が持つ売掛金を現金化するサービスです。対する手形割引は、受け取った手形を金融機関などに売却することで現金を得る方法です。
つまり、ファクタリングは未回収の売掛金そのものが対象であり、手形割引は受取手形という有価証券が対象となる点が異なります。
賃金業法適用の有無の違い
ファクタリングと手形割引は貸金業法が適用されるかどうかという点も異なります。
ファクタリングは、賃金業法や出資法、利息制限法といった一般的な金融取引の法律が原則として適用されないため、手数料に法的な上限がありません。つまり、ファクタリング会社は手数料を自由に設定することができるのです。
ファクタリングはさらに2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分かれており、2社間ファクタリングでは売掛金の10~20%、3社間ファクタリングでは1~9%が手数料の相場です。
一方の手形割引には銀行法や賃金業法が適用されるため、手形割引率は年20%を上限として制限されています。ただし、銀行の種類によって手形割引率には以下のような差があります。
銀行の種類 | 手形割引率(年率) |
メガバンク | 1.5~3.0% |
地方銀行 | 2.0~3.5% |
信用金庫 | 2.5~5% |
信用組合 | 3.5~5.5 |
同じく手形割引を扱う専門業者の手数料には幅があり、銀行と同程度から上限の20%としている業者もあります。手形割引率は年率のため、実際の手数料は以下のように計算されます。
手形割引料=手形の額面×手形割引率×支払期日までの残り日数/365日
負債増加の有無の違い
ファクタリングの場合は売掛債権という資産を売却するため、借り入れや負債が増えることはありません。一方の手形割引は実質的に融資を受けたことになるため、負債が増加する点が異なります。財務体質を重視する企業はこの違いについてよく検討するようにしましょう。
償還請求権の有無の違い
ファクタリングでは、基本的に償還請求権が存在しません。つまり、売掛金の売却後はファクタリング会社が未回収リスクを負うため、万が一売掛先が倒産しても、利用者はファクタリング会社に補償義務はありません。
対する手形割引には償還請求権があるため、債務不履行時には利用者側が手形を売却した相手に対して補償をする必要があります。
審査基準の違い
ファクタリングの主な審査基準は、売掛先企業の返済能力です。償還請求権がなく、買取後は債権未回収となったとしても利用者に補償を求められないため、売掛先の信用状態が重要なのです。
一方での手形割引は融資であるため、手形を振り出した企業はもちろん、割引を受ける側の企業の財務状況なども審査の対象になります。
承諾の要否の違い
承諾については、ファクタリングの中でも要否が分かれます。3社間ファクタリングは利用者・ファクタリング会社・売掛先の3社でやり取りするため、売掛先にファクタリングの利用についての承諾を得る必要があります。
一方、2社間ファクタリングは利用者とファクタリング会社、手形割引は利用者と銀行・手形割引専門業者との2社間でのやり取りになるため、売掛先に承諾を得る必要はありません。
ファクタリングと手形割引の共通点
ここまでファクタリングと手形割引の違いについて解説してきましたが、両者には共通する点もあります。ここでは両者の共通点について解説していきます。
資産をスピーディーに現金化できる
ファクタリングと手形割引の最大の共通点は、保有している資産を支払期日に先んじてスピーディーに現金化できる点にあります。売掛金や受取手形に設定されている期日を待たずに、すぐに資金を得られるため、急ぎの資金需要に対応できるのがメリットです。
特に資金繰りに問題を抱えがちな中小企業にとっては、こうしたサービスは非常に魅力的だといえるでしょう。
資産を満額現金化できない
一方で、ファクタリングにしても手形割引にしても、利用する際には必ず一定の手数料がかかります。そのため、売掛債権や受取手形の額面通りの金額を現金化することはできません。
この手数料は、ファクタリング会社や銀行が負うリスクや事務手続きなどの対価として設定されており、取引の種類や条件、市場の状況によって変動します。
利用者は手数料分を差し引いた金額しか受け取ることができず、手数料率が高ければ高いほど、手元に残る資金が減ってしまうのです。
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ファクタリングの特徴・メリット
ファクタリングにはさまざまな特徴やメリットがあります。資金繰りに悩む企業にとっては、頼れる制度だといえるでしょう。ここではファクタリングのメリットについて具体的に解説していきます。
貸倒れによる売掛金の未回収リスクがない
ファクタリングの場合は利用者に対する償還請求権がないため、売掛債権の売却後に売掛先が倒産しても、利用者はファクタリング会社に対して補償する義務がありません。債権未回収リスクはファクタリング会社が負うのです。
これによって利用者は貸し倒れのリスクを気にせずに資金調達ができ、安心して新規事業への投資や資金繰りの改善を図ることができます。
融資ではないため信用情報に影響しない
ファクタリングは融資とは異なり、企業が既に持っている売掛金を売却する形式のため、借り入れや負債が生じません。つまり、ファクタリングの利用が企業の信用情報に影響を与える心配がなく、ほかの金融機関からの融資受け入れ条件にも影響しないのです。
ファクタリングのデメリット
ファクタリングには前述したようなメリットがありますが、一方でデメリットもいくつか存在します。続いて、ファクタリングのデメリットについて解説します。
2社間ファクタリングは手数料が高めに設定されている
2社間ファクタリングの場合は手数料の相場が高いことがデメリットの1つでしょう。
ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。3社間の場合は利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者が関与するため、ファクタリング会社は売掛金の実在を確かめることができます。債権未回収リスクを軽減できることから、手数料は抑えられている場合が大半です。
一方の2社間ファクタリングには売掛先が参加しないため、ファクタリング会社が未回収リスクをすべて負うことになります。このリスクを補うため、2社間ファクタリングの場合は手数料が高めに設定される傾向にあるのです。
▷2社間ファクタリングとは?手数料やメリット・デメリット、3社間ファクタリングとの違い
資金調達できるのが売掛債権の範囲内に限られる
ファクタリングは売掛債権を売却するサービスのため、調達できる資金は売掛債権の金額以下に限られてしまいます。融資のように、何かを担保とすることで大きな金額を得ることはできません。
例えば、設備投資のように多額の資金が必要な場合、売掛債権の現金化だけでは足りない可能性が高いでしょう。多額の資金調達を考えている企業は、ほかの手段も併せて検討しなければならないというデメリットも認識しておく必要があります。
売掛先に利用を知られる場合がある
3社間ファクタリングの場合は売掛先の承諾を得る必要があるため、ファクタリングの利用を必然的に売掛先に知られることになります。
売掛先と十分な信頼関係が築けていれば問題ないことも多い一方で、自社の資金繰りが悪化しているような印象を与えかねないというリスクがあります。売掛先が受ける印象によって、その後の取引に影響が出てしまう可能性があるのです。
▷3社間ファクタリングとは?メリット・デメリットや手数料、流れについて
手形割引の特徴・メリット
ファクタリングにメリットがあったように、手形割引にもさまざまな特徴やメリットがあります。資金調達手段として有効活用できれば、企業の資金繰りが大きく改善される可能性があるでしょう。ここでは手形割引のメリットについて解説していきます。
貸金法で金利の上限が20%までに制限されている
手形割引は賃金業法が適用され、金利の上限が年20%までに制限されています。一方のファクタリングは、法的には融資とは見なされないため、手数料に法的な上限はありません。
ファクタリング手数料は業者によって高額に設定されることもあり、現金化にかかるコストが高くつく可能性があります。手形割引の場合、金利が20%を超えることはないため、現金化コストをある程度抑えられるメリットがあるのです。
売掛先に知られずに利用できる
手形割引は、手形を売却する相手と銀行または割引業者との間での取引のため、売掛先に知られることはありません。企業は財務状況や資金調達の動きを公にすることなく、デリケートなビジネス環境でのプライバシーを保持することが可能です。
これに対して3社間ファクタリングの場合、必ず売掛先の承諾を得る必要があります。機密性が求められる場合は、手形割引を選んだ方がよいでしょう。
手形割引のデメリット
手形割引は便利な資金調達方法ですが、利用する際にはいくつかのデメリットも理解しておく必要があります。ここでは手形割引のデメリットをいくつか解説します。
未回収の責任を負わなければならない
手形割引では、手形を振り出した企業が倒産した場合などに、債権未回収リスクを負わなければなりません。つまり、債権者である銀行や専門業者に対して補償をしなくてはならないのです。売掛先の信用リスクを抱え込むことになるため、利用について慎重に検討する必要があります。
融資になるため信用情報に影響する
手形割引は実質的に融資の扱いとなるため、企業の会計では借入残高が増え、信用情報にも影響を与えることになります。また、与信審査を受けることになるため、財務状況次第では手形割引を利用できない可能性もあるでしょう。
今後の資金調達の選択肢が狭まるリスクにもつながりかねないため、注意が必要です。
ファクタリングと手形割引の違いを理解し資金調達に活用しよう
ファクタリングと手形割引はどちらも資金調達の有効な手段ですが、それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った選択をすることが重要です。貸し倒れリスクの有無や手数料の相場、など、それぞれのメリットとデメリットを把握し、最適な資金調達方法を見つけましょう。
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