フリーランス新法とは?内容や必要な実務対応、いつから施行なのかを解説
フリーランス新法について耳にしたことはあるものの、具体的な内容やいつから施行なのかまで把握できていない方も多いでしょう。本記事はこのような方に向けて、フリーランス新法の詳細についてわかりやすく解説します。新法に違反した場合の罰則や課題についても紹介するため、ぜひご一読ください。
目次
フリーランス新法とは
まずはフリーランス新法の概要や施行日、適用範囲といった基本的な内容について押さえておきましょう。
フリーランス新法の概要と目的
フリーランス新法とは、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的として制定された法律です。正式には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。
取引条件の書面化や支払期日の設定など、企業などの発注事業者とフリーランス間の取引を適正化しつつ、育児・介護と業務の両立に対する配慮など、就業環境を整備する内容が盛り込まれています。
フリーランス新法の施行日は2024年11月1日
フリーランス新法は、2024年11月1日に施行されることが決定しています。
新法では発注事業者側が対応すべきことも多いため、11月1日に向けて新法への理解を深め、適切な準備をしておかなければなりません。必要な対応事項についてはのちほどご紹介します。
[参照元:厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます」]
フリーランス新法の適用範囲
続いて、フリーランス新法が適用される範囲について確認しましょう。
対象となる事業者
フリーランス新法の対象となる事業者の定義は以下のとおりです。
フリーランス | 業務委託を受ける事業者であり、以下のいずれかに該当する者
|
発注事業者 | フリーランスに業務委託をする事業者であり、以下のいずれかに該当する者
|
対象となる取引内容
フリーランス新法は、発注事業者からフリーランスに委託する全業務を対象としており、業種や業界を限定する規定はありません。コンテンツ制作や製品デザイン、営業など、あらゆる業務委託が対象となるのです。
ただし、一般消費者を対象とするBtoCの取引は対象外です。またフリーランスが制作した作品を販売するケースなどは、業務委託ではなく単なる製品売買となるため、新法の対象取引には含まれません。
フリーランス新法が施行される背景
フリーランス新法施行の背景には、フリーランスの増加に伴う契約トラブルの増加が挙げられます。
クラウドソーシングサービスを運営する株式会社ランサーズが発表した「新・フリーランス実態調査2021-2022年版」によると、2015年時点では約937万人だったフリーランス人口が、2021年時点で1577万人まで増加しています。
一方で、これに伴う形で、契約や業務に関するトラブルなども起きやすくなっているのが事実です。内閣官房が出した「令和4年度フリーランス実態調査結果」によると、回答したフリーランスのうち33%が、発注事業者から納得できない行為を受けたことがあると回答しています。
特に「報酬が期日に支払われなかった」「あらかじめ定めた報酬を減額された」「著しく低い報酬を不当に定められた」といった報酬に関するトラブルが多く見られます。こういった現状を早急に打開する必要があったことが新法制定につながったといえるでしょう。
[出典:ランサーズ株式会社「『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』発表」]
[出典:内閣官房「令和4年度フリーランス実態調査結果」]
フリーランス新法と下請法の違い
下請法とは、発注事業者が下請事業者に対して優越的地位を乱用することを規制するために制定された法律です。
書面交付義務や禁止行為など、フリーランス新法と共通する規定も多いものの、保護対象と規制対象に資本金要件がある点が異なります。
下請法では資本金1000万円以下の事業者が保護対象であるのに対し、フリーランス新法には資本金要件は定められておらず、すべてのフリーランスが対象です。
規制対象の側から見ると、下請け法では資本金1000万円以上の事業者が規制対象となるのに対し、フリーランス新法ではフリーランスに対して業務を委託する事業者はすべて対象となります。
フリーランス新法の具体的な内容
ここからは、フリーランス新法の具体的な内容についてご紹介します。
取引の適正化に関する義務項目
まず、取引の適正化に関する義務項目としては以下の3点が挙げられます。
- 書面等による取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 禁止行為
それぞれ見ていきましょう。
書面等による取引条件の明示
フリーランスに業務委託した場合、取引条件を書面や電磁的方法(メール、SNS、チャットツールなど)によって明示する必要があります。明示すべき事項は以下のとおりです。
- 発注事業者とフリーランスの名称
- 業務委託をした日
- フリーランスに委託する業務内容
- 納品日や作業を行う日
- 納品場所や作業場所
- 納品物について検査を行う場合は検査を完了する期日
- 報酬額と支払期日
- 現金以外の方法で報酬を支払う場合は支払方法に関する事項
報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注事業者には、納品日から起算して60日以内のうち、可能な限り短い期間で支払期日を定めることが求められます。また、定めた支払期日までに報酬を支払わなければなりません。
定めた支払日が金融機関の休業日に当たる場合、支払いが遅れる期間が2日以内、かつあらかじめフリーランスと書面などで合意しておけば、結果として60日を超えて報酬を支払うことが認められます。
また、委託元にもクライアントがいる、いわゆる再委託の場合、委託元はクライアントからの支払期日から起算して30日以内、かつできる限り短い期間でフリーランスへの支払期日を設定する必要がある点も押さえておきましょう。
禁止行為
フリーランスに対して1か月を超える期間の業務委託をする発注事業者は、以下の7つの行為を禁じられます。
1.受領拒否 | フリーランス側に責任がないにもかかわらず、委託業務の成果物などの受け取りを拒否すること |
2.報酬減額 | フリーランス側に責任がないにもかかわらず、業務委託契約時に定めた報酬額を、あとから減額すること |
3.返品 | フリーランス側に責任がないにもかかわらず、フリーランスから納品された成果物などを受領したあと、引き取らせること |
4.買いたたき | フリーランスに委託する業務に対して、通常支払われる対価に比べて、著しく低い報酬額を定めること |
5.購入・利用強制 | 正当な理由がないにもかかわらず、発注事業者の指定する物やサービスの購入、利用を強制すること |
6.不当な経済上の利益の提供要請 | 発注事業者が、自己都合でフリーランスに金銭や役務などを提供させることで、フリーランスの利益を不当に害すること |
7.不当な給付内容の変更・やりなおし | 費用を負担することなく、納品物や成果物の内容を変更、あるいはやり直しさせることで、フリーランスの利益を不当に害すること |
就業環境の整備に関する義務項目
就業環境の整備に関する義務項目としては、以下の4つが設けられています。
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
一つずつ見ていきましょう。
募集情報の的確表示
発注事業者が広告やクラウドソーシングサービスなどでフリーランスを募集する際は、虚偽の情報や誤解を生じさせる内容などを掲載してはなりません。
例えば、実際の報酬金額よりも高い金額を記載することや、実際の業務内容とは乖離した見せかけの業種や職種を設定することは禁止されます。また、正確な内容を記載することが求められるだけでなく、記載情報を常に最新の状態に保つ必要がある点も押さえておきましょう。
育児介護等と業務の両立に対する配慮
発注事業者は、6か月以上の業務委託を行う場合、フリーランスからの申し出に応じて、育児・介護などと業務の両立について配慮することが求められます。
例えば「子どもの急病によって作業時間が確保できないため、納期に間に合わない」という申し出に対して、納期を変更することなどが挙げられるでしょう。なお6か月未満の期間で行う業務委託であっても、同様の配慮をするように努める必要があります。
ハラスメント対策に係る体制整備
発注事業者からのハラスメントによって、フリーランスの就業環境が害されることを防止するため、相談対応の体制構築や必要な措置を講じる必要があります。
業務委託に関係する従業員に対して、ハラスメント行為に対しては厳正に対処する方針を周知するとともに、相談窓口の設置やその旨をフリーランスに周知するといった対応が求められるでしょう。
また、フリーランスからハラスメントに関する相談があった場合、迅速かつ適切な対応を行わなければなりません。
中途解除等の事前予告・理由開示
発注事業者は6か月以上の業務委託について、途中で契約を解除する、あるいは更新しない場合、原則として30日前までに予告しなければなりません。
また予告した日から契約満了日までの間にフリーランスから解除理由を請求された場合は、発注事業者は遅滞なくこれを開示する必要があります。
発注事業者の分類ごとの対象義務項目
ここまで紹介した義務項目は、発注事業者の条件によって義務対象となるかが変わります。各義務項目と対応が必要な発注事業者を整理すると下表のようになるため、参考にしてください。
従業員を使用していない発注事業者(フリーランスを含む) | 従業員を使用している発注事業者 | 従業員を使用し、一定期間以上の業務を委託する発注事業者 | |
書面等による取引条件の明示 | ◯ | ◯ | ◯ |
報酬支払期日の設定・期日内の支払い | - | ◯ | ◯ |
禁止行為 | - | - | ◯ |
募集情報の的確表示 | - | ◯ | ◯ |
育児介護等と業務の両立に対する配慮 | - | - | ◯ |
ハラスメント対策に係る体制整備 | - | ◯ | ◯ |
中途解除等の事前予告・理由開示 | - | - | ◯ |
フリーランス新法に違反した場合の罰則
フリーランス新法における違反行為があった場合、フリーランスは公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省に対して申し出ることができます。
その後、発注事業者に対して行政機関の調査が入り、指導や助言、勧告が行われます。勧告に従わない場合は改善措置命令が出され、命令を出した旨が公表される流れです。この改善措置命令にも従わなければ、50万円以下の罰金が科せられます。
また厚生労働大臣から業務委託内容について報告を命じられた発注事業者が、報告を怠ったり、虚偽の内容を報告したりした場合、20万円以下の過料に処される点も留意しましょう。
フリーランス新法で必要な企業の実務対応
続いて、フリーランス新法施行に際して必要な企業の実務対応についてご紹介します。
個別取引ごとに新法が適用されるかを確認する
まず自社で行われている全取引のうち、どの取引がフリーランス新法の適用対象となるのかを確認しましょう。
- 取引相手がフリーランス新法におけるフリーランスに合致しているのか
- 取引内容が業務委託に該当するのか
- 業務委託であった場合、どれくらいの期間の契約なのか
これらの点を取引ごとに個別に確認することで、対象となる義務項目を把握できます。
契約書などのフォーマット変更
フリーランス新法の施行に向けて、必要に応じて契約書や発注書などのフォーマットを変更しておく必要があります。
フリーランスとの契約においては、簡単な発注書を出すだけに留まっていたケースも少なからずあるでしょう。この場合、新法施行以降は「書面等による取引条件の明示」義務に違反する可能性があるのです。
そのため、フリーランス新法で規定された明示項目と照らし合わせて、現在のフォーマットを確認し、不足項目があれば変更しなければなりません。
発注・支払いに関する手順やルールなどの見直し
発注・支払いに関する手順、社内ルールなども見直す必要があるでしょう。フリーランス新法では、納品日から60日以内の支払期日の設定と、期日以内での確実な支払いが求められます。
そのため、フリーランスへの支払いが納品日から60日以上になっている場合、社内の経理処理フローやルールを変更しなければなりません。
支払いが60日以上あとになるケースは稀といえますが、再委託の場合は30日以内の支払いが必要なため、現状の期日より短くなる可能性も出てくることに留意しましょう。
禁止事項の遵守
フリーランス新法に定められている禁止事項を遵守することも当然求められます。禁止事項については、1か月を超える業務委託を行う発注事業者が対象です。
「令和4年度フリーランス実態調査結果」を見ると、9割近くのフリーランス契約が1か月以上の業務委託であるとわかることからも、大半の発注事業者が禁止事項の対象となるでしょう。
各禁止事項については、しっかりと理解したうえで適切に対応していく必要があります。また、たとえ1か月未満の契約であっても、フリーランスと良好な関係を築くために、禁止事項については徹底したほうがよいでしょう。
フリーランス向けの相談窓口の設置
フリーランス向けの相談窓口を設置することも必要な対応として挙げられます。
ハラスメントに関する相談窓口はもちろん、契約や業務遂行などについても気軽に相談できる窓口を設置することで、フリーランスが安心して働ける環境を構築できるでしょう。
なお、必ずしも新たな窓口を設置する必要はなく、既に従業員向けに設置している相談窓口を、フリーランスでも使えるようにする形でも問題ありません。
フリーランス新法の内容を社内に周知
フリーランス新法の内容を社内に対して周知することも重要です。
業務委託の発注や契約周りを担当する部門だけでなく、フリーランスと一緒に業務やプロジェクトに参画する可能性のある現場従業員を中心に、資料配布や説明会などを実施するとよいでしょう。
特に、禁止事項や育児・介護などへの配慮、ハラスメントといった項目については、現場従業員も大きく関わるため、優先的に周知することが求められます。
フリーランスの就業環境整備のためのガイドライン
フリーランスの就業環境整備に向けて、内閣官房や厚生労働省が「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を出しています。
フリーランス新法の内容を押さえつつ、本ガイドラインも参照することで、フリーランスとの適切な取引を実現できるでしょう。ぜひ活用してください。
[出典:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」]
フリーランス新法が抱える課題
最後に、フリーランス新法が抱える課題について確認しましょう。
ライフリスク対策が不十分
フリーランス協会が発行した「フリーランス白書2019」では、フリーランスにとっては、ビジネストラブルへの対策以上に、セーフティネットや健康保険といったライフリスク対策のほうが重要であるという結果が公開されています。
このような現状であるものの、フリーランス新法は主にビジネス上のトラブルやリスクを防止する内容にとどまっており、ライフリスクへの対策については不十分だといえるのです。
偽装フリーランスへの対応
偽装フリーランスとは、フリーランスとして業務委託契約を締結しているにも関わらず、働く実態としては、雇用契約を締結した労働者のようになっているケースを指します。
労働者のように働かされるものの、契約自体はフリーランスとして行っているため、健康保険や年次有給休暇などの福利厚生がなく、当然労働基準法も適用されません。そのため劣悪な労働環境につながりやすいといえます。
フリーランス新法では偽装フリーランス周りの規制は含まれていないため、この課題については、解決策が確定していないといえるでしょう。
業務負荷の増加による発注控え
フリーランス新法への対応に向けて、発注事業者は契約書などのフォーマット変更や、経理処理フローの調整といったさまざまな対応が求められます。そのため、企業の業務負荷が高まり、生産性や業務効率が低下してしまう可能性が考えられるでしょう。
また、業務負荷の増加を理由に、フリーランスへの発注を控える企業が出てくることも懸念されています。そうなると、フリーランスの働き方整備どころか、機会損失につながってしまうため、今後の法改正での改善が期待されます。
新法を正しく理解してフリーランスと良い関係を築こう
人口減少に伴い新たな人材を採用することが難しくなった現代において、フリーランスの活用は多くの企業にとって有力な選択肢の一つとなっています。企業はフリーランス新法について正しく理解し、フリーランスの労働環境整備に努め、良好な関係を築いていくことが求められるでしょう。フリーランス新法についてより詳しく知りたい方は、以下の厚生労働省のサイトから各種ガイドラインなどを参照してください。
[出典:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」]
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