【2023年】働き方改革推進支援助成金とは?申請方法やコース内容を解説
「働き方改革推進支援助成金」には関心があるけれど、その申請方法やどのコースがよいのかなどわからないという方も少なくないでしょう。また、この助成金は、条件に合致していれば個人事業主でも申請することができます。本記事では、働き方改革推進支援助成金についての基本的な知識を紹介しています。
目次
働き方改革推進支援助成金の内容とは?
「働き方改革推進支援助成金」とは、働き方改革に取り組む中小企業の事業主に、改革のための整備に必要な費用の一部を助成する仕組みです。この 助成金によって企業間の労働環境の格差を是正し、働き方改革を推進する目的があります。
働き方改革推進支援助成金とは、
働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定、年次有給休暇や特別休暇の取得促進のため研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図る
ことを目的とした助成金制度(「働き方改革推進支援助成金交付要綱 第2条」)です。
[引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金交付要綱」]
働き方改革推進支援助成金は4つのコースに分かれています。労働時間の縮減や有給休暇の促進に向けた環境の整備に取り組む中小企業の事業主は、その実施に要した費用の一部を助成してもらえるのです。
2020年4⽉から中小企業においても、時間外労働の上限規制が適用されています。時間外労働の上限規制とは、法律上、時間外労働の上限は、原則として、⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができないというものです。
上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。このような時間外労働の上限規制が適用されるようになり、働き方改革を推進する要素となっています。
もともと、2018年4月に「時間外労働等改善助成金」制度がスタートし、「労働時間の短縮」「休暇の取得推進」「テレワークの導入」など、働き方改革に取り組む事業主に助成金が支払われるようになりました。
その後、この助成制度が、働き方改革を推進するための施策であることを明確にするため、2020年に「働き方改革推進支援助成金」と名称変更されて、現在に至っています。
働き方改革推進支援助成金のコース一覧
働き方改革推進支援助成金には、以下のような4つのコースが設定されています。
- 働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
- 働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)
- 働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
以下では、それぞれのコースについて詳しく説明していきましょう。
①労働時間短縮・年休促進支援コース
まずはじめに、「労働時間短縮・年休促進支援コース」について説明します。このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に
取り組む、中小企業事業主の支援を目的としたコースです。
(1)対象となる事業主
労働時間短縮・年休促進支援コースの助成対象となるのは、以下のいずれにも該当する事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 交付申請時点で、あとで説明する「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること。
(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業に該当します。
業種 | A 資本または出資額 | B 常時使用する労働者 |
小売業 (飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3 億円以下 | 300人以下 |
(2)対象となる取り組み
労働時間短縮・年休促進支援コースの助成対象となる取り組みは以下のような取り組みです。
- 労務管理担当者に対する研修(※2)
- 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
※2 研修には、業務研修も含みます。
※3 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
(3)「成果目標」の選定
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、成果目標を設定し、取り組みを実施する必要があります。具体的には、以下の「成果目標」から1つ以上を選択のうえ、達成を目指して取り組みを実施しなければなりません。
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
- 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
- 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
- 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
この助成金は、国の予算額に制約されるため、2022年11月30日以前の締め切りよりも前に予告なく受付を締め切るケースがあります。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
(4)助成額
うえで説明した「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部について助成を受けることができます。助成額は最大490万円です。
助成対象経費は、改善事業を実施するために必要な経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費となっています。
ただし、上記で説明した成果目標ごとに上限額が設定されていて、成果目標1の上限額は最大で150万円となります。成果目標2の上限額は50万円、成果目標3、4の上限額はそれぞれ25万円です。
詳しい補助率については、厚生労働省が公表している「令和4年度『働き方改革推進支援助成金』」を参照してください。
[出典:厚生労働書「令和4年度『働き方改革推進支援助成金』」]
(5)実施期間
改善事業主が改善事業を実施することができる期間は、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日まで(2023年1月31日(火)まで)とされています。改善事業を実施する期間は、事業主が事業実施計画において指定しなければなりません。
(6)締切期限
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。注意しましょう。
②勤務間インターバル導入コース
次に「勤務間インターバル導入コース」について説明します。「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ることを目的としたものです。
勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主を支援する助成金制度となっています。
(1)対象となる事業主
「勤務間インターバル導入コース」の助成を受けられるのは、以下のいずれにも該当する事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
- 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
(1)勤務間インターバルを導入していない事業場
(2)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
(3)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業に該当します。
業種 | A資本または出資額 | B常時使用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3 億円以下 | 300人以下 |
(2)対象となる取り組み
「勤務間インターバル導入コース」の助成対象となる取り組みは以下のような取り組みです。
- 労務管理担当者に対する研修(※2)
- 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新(※3)
※2 研修には、業務研修も含みます。
※3 原則として、パソコン、タブレット、スマー トフォンは対象となりません。
(3)「成果目標」の選定
「勤務間インターバル導入コース」の助成を受けるためには、以下の「成果目標」の達成を目指して取り組みを実施しなければなりません。
- 新規導入【対象事業主4.(1)に該当する場合】新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
- 適用範囲の拡大【対象事業主4.(2)に該当する場合】対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
- 時間延長【対象事業主4.(3)に該当する場合】所属労働者の半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
上記の成果目標に加え、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
(4)助成額
うえで説明した「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が助成の対象となります。助成額は最大で340万円です。
詳しい補助率については、厚生労働省が公表している「令和4年度『働き方改革推進支援助成金』勤務間インターバル導入コースのご案内」を参照してください。
[ 出典:厚生労働省「令和4年度『働き方改革推進支援助成金』勤務間インターバル導入コースのご案内」]
(5)実施期間
改善事業主が改善事業を実施することができる期間は、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日まで(2023年1月31日(火)まで)とされています。改善事業を実施する期間は、事業主が事業実施計画において指定しなければなりません。
(6)締切期限
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。
③労働時間適正管理推進コース
さらに、「労働時間適正管理推進コース」について説明していきましょう。労働時間適正管理推進コースは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金制度です。
(1)対象となる事業主
以下のいずれにも該当する事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
- 36協定を締結していること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
- 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
※1 中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業に該当します。
業種 | A 資本または出資額 | B 常時使用する労働者 |
---|---|---|
小売業 (飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3 億円以下 | 300人以下 |
(2)対象となる取り組み
「労働時間適正管理推進コース」の助成対象となる取り組みは以下のような取り組みです。
- 労務管理担当者に対する研修(※2)
- 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
※2 研修には、業務研修も含みます。
※3 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
(3)「成果目標」の選定
「労働時間適正管理推進コース」の助成を受けるためには、以下の1から3までの全ての目標達成を目指して取り組みを実施しなければなりません。
- 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※4)を用いた労働時間管理方法を採用すること。※4 ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
- 新たに 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
- 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
(4)助成額
うえで説明した成果目標の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部について助成を受けることができます。助成額は最大340万円です。
詳しい補助率については、厚生労働省が公表している「令和4年度『働き方改革推進支援助成金』労働時間適正管理推進コースのご案内」を参照してください。
[出典:厚生労働省「令和4年度『働き方改革推進支援助成金』労働時間適正管理推進コースのご案内」]
(5)実施期間
改善事業主が改善事業を実施することができる期間は、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日まで(2023年1月31日(火)まで)とされています。改善事業を実施する期間は、事業主が事業実施計画において指定しなければなりません。
(6)締切期限
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。
④団体推進コース
最後に「団体推進コース」について説明していきましょう。「団体推進コース」は、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給する助成制度です。
(1)対象となる事業主
以下のいずれかに該当する事業主団体など(※1)です。
- 3者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある事業主団体
- 10者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある共同事業主
A. 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人)
B. 上記以外の事業主団体(一定の要件有)
なお、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結しているなどの要件を満たしている必要があります。
(※1) 事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超える必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業に該当します。
業種 | A 資本または出資額 | B 常時使用する労働者 |
---|---|---|
小売業 (飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3 億円以下 | 300人以下 |
(2)対象となる取り組み
「団体推進コース」の助成対象となる取り組みは以下のような取り組みです。
- 市場調査の事業
- 新ビジネスモデルの開発、実験の事業
- 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
- 下請取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
- 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展の事業
- 好事例の収集、普及啓発の事業
- セミナーの開催などの事業
- 巡回指導、相談窓口の設置などの事業
- 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
- 人材確保に向けた取り組みの事業
(3)「成果目標」の選定
「団体推進コース」の助成を受けるためには、以下の「成果目標」の達成を目指して取り組みを実施しなければなりません。
- 助成対象となる取り組み内容について、事業主団体などが事業実施計画で定める時
間外労働の削減または賃金引き上げに向けた改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取り組みまたは取り組み結果を活用すること。
(4)助成額
うえで説明した「成果目標」を達成した場合に、助成対象となる取り組みの実施に要した経費について助成されます。助成額は最大で1,000万円です。
以下のいずれか低い方の額が、助成額として支給されます。
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額(※1)
- 上限額(※2)
(※1)たとえば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※2)原則、上限額は500万円です。都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。
(5)実施期間
改善事業主が改善事業を実施することができる期間は、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日まで(2023年1月31日(火)まで)とされています。改善事業を実施する期間は、事業主が事業実施計画において指定しなければなりません。
(6)締切期限
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。
働き方改革推進支援助成金の申請方法
いずれのコースの助成を受ける場合でも、助成金を受けるためには、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への申請が必要です。窓口へ持参、もしくは郵送で受付できます。
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)(交付申請書)をまずは提出しなければなりません。労働局での審査期間は原則1か月以内となっています。
助成金の交付が適当と認められると、労働局で「働き方改革推進支援助成金交付決定通知書」(様式第2号)が交付されます。交付決定後、提出した計画に沿って中小企業事業者は取り組みを実施します。
改善事業主が改善事業を実施することができる期間は、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までです。改善事業を実施する期間は、事業主が事業実施計画において指定しなければなりません。
取り組みの実施が終わったら、最後に、労働局に支給申請を行い、助成金の交付を受けます。
条件を満たせば個人事業主でも助成金を申請できる?
原則として、働き方改革推進支援助成金は中小事業者を対象とした助成金制度です。中小企業事業主の範囲が明確に定義されており、これに該当する事業者は助成を受けることができます。
なお、個人事業主でも労働者を雇用し、条件を満たしていれば、助成金を申請することが可能です。
必要な情報や申請方法を理解して正しく活用すること
働き方改革推進支援助成金は、中小企業事業者による働き方改革を強力にサポートしてくれる助成金制度です。
働き方改革推進支援助成金は、通常の助成金制度と異なる部分も多いため注意が必要です。4つのコースがあるので、それぞれのコースで必要な情報や申請方法を十分に理解して積極的にこれらの助成金を活用しましょう。
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