社会保険とは?基本の仕組みや加入条件・制度の種類について解説
社会保険は国が運営し、会社は原則として強制加入となります。社会保険料は会社と従業員で負担し、負担する割合はそれぞれの保険により異なります。本記事では、社会保険の仕組みや加入条件、制度の種類について解説します。社会保険料の計算方法も紹介しているため、参考にしてみてください。
目次
給与計算における社会保険とは
社会保険とは、病気やケガ、失業などの際に補償が受けられる制度のことです。会社が加入する社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5種類があります。
それぞれの内容は以下のとおりです。
健康保険 | 病気や怪我などによる経済的な負担に備えられる保険 |
厚生年金保険 | 老後や障害・死亡などに備えられる保険 |
介護保険 | 要介護者が適切なサービスを受けるための保険 |
労災保険 | 労働災害に備えられる保険 |
雇用保険 | 失業や休業などに備えられる保険 |
社会保険の仕組み
社会保険料は、会社と従業員で費用を負担することが特徴で、保険によって双方の負担割合は異なります。
なお、狭義の意味で、健康保険と厚生年金保険、介護保険を合わせて社会保険といい、雇用保険と労災保険を合わせて労働保険などといいます。
さらに、会社員の加入する医療保険を社会保険、年金保険を厚生年金といい、保険窓口は協会けんぽや年金事務所です。自営業者の加入する医療保険を国民健康保険、年金保険を国民年金といい、窓口は市町村役場、区役所などです。
また、労働保険の窓口は労働基準局やハローワークで、各保険によって窓口が異なります。
社会保険料の会社負担額
社会保険料は会社が負担するもの、会社と従業員で負担するものなどがあり、その負担率は保険ごとに異なります。
社会保険ごとの会社の負担割合は、以下のとおりです。なお、雇用保険の負担割合は業種によって異なる点に注意しましょう。
健康保険料 | 会社と従業員で折半 |
厚生年金保険料 | 会社と従業員で折半 |
介護保険料 | 会社と従業員で折半 |
労災保険料 | 会社が全額負担 |
雇用保険料 | 会社と従業員で負担 |
社会保険料の計算方法
社会保険料の計算は、基本的に従業員の給与に保険料率をかけて算出が可能です。保険料率は保険ごとに異なり、年度ごとに改定される場合もあるため注意しましょう。ここからは、それぞれの社会保険料の計算方法を紹介します。
健康保険料
健康保険料は、「標準報酬月額×健康保険料率」で計算可能です。健康保険料率は、加入している健康保険組合によって異なります。
標準報酬月額は、基本的に毎年4月から6月に支払われた各種手当などを含む報酬の平均額や従業員の年齢などから、その年の9月から翌年8月までの額を決定します。
例えば、東京支部の全国健康保険協会(保険料率9.98%)に加入しており、標準報酬月額が40万円の従業員の場合は以下のように計算式で保険料を算出可能です。
40万円×9.98%÷2=19,960円
会社と従業員で折半するため、合計額を2で割ります。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、「標準報酬月額×厚生年金保険料率」で計算します。厚生年金保険料率は、平成29年以降は18.3%です。
例えば、標準報酬月額が40万円の従業員の場合は、以下のとおりに計算します。
40万円×18.3%÷2=36,600円
事業主は、会社負担分と従業員負担分を合計して納付します。
▷厚生年金保険とは?基礎知識や加入条件・計算方法をわかりやすく解説
介護保険料
介護保険料は、「標準報酬月額×介護保険料率」で計算が可能です。介護保険料率は、加入している健康保険組合によって異なるため確認が必要です。
例えば、全国健康保険協会(保険料率1.60%)に加入しており、標準報酬月額が40万円で40歳の従業員の場合は、以下の計算式で算出しましょう。
40万円×1.60%÷2=3,200円
なお、介護保険料を納めるのは40歳から64歳までの従業員です。65歳以上は第1号被保険者となり、65歳になった月から引き続き介護保険料を納付しなければなりません。
▷介護保険とは?基礎知識や仕組み・介護保険料の給与計算方法を解説
雇用保険料
雇用保険料は、「毎月の給与支給額×雇用保険料率」で算出します。
毎月の給与支給額とは、時間外手当や通勤手当などの各種手当を含んだ金額です。雇用保険料率は、一般の事業や農林水産・清酒製造の事業、建設の事業など業種によって異なります。
例えば、一般の事業の令和6年度における雇用保険料率は、労働者負担は6/1,000、事業主負担は9.5/1,000です。
一般の事業に従事しており、毎月の給与支給額が40万円の従業員の雇用保険料は、以下のとおりです。
- 労働者負担:40万円×0.006=2,400円
- 事業主負担:40万円×0.0095=3,800円
事業主は、自らの負担額だけではなく労働者負担の保険料も合わせて納付します。
▷雇用保険料とは?正しい計算方法や対象賃金・効率化する方法を解説
労災保険料
労災保険料は、「全従業員の賃金総額×労災保険料率」で計算します。全従業員の賃金総額には、基本給や賞与、通勤手当などの各種手当や前払い退職金などが含まれます。一方で、役員報酬や出張・宿泊費などは含まれません。
労災保険料率は業種ごとに細かく定められているため、自社の事業に該当する保険料率を確認しましょう。
例えば、食料品製造業(保険料率:5.5/1,000)を営んでおり、全従業員数が40人で退職金や一時金を除く平均年収が530万円の食品製造業の場合は、以下のように計算します。
- 賃金総額:530万円×40人=21,200万円
- 労災保険料:21,200万円×5.5/1000=1,166,000円
従業員1人あたりの保険料は、「1,166,000円÷40人=29,150円」となります。労災保険料は、事業主が全額負担する点に留意しましょう。
社会保険の給与計算・会社負担で押さえておきたいポイント
社会保険料の計算方法は、それぞれの保険ごとに異なるため注意しなければなりません。
また、会社の事業内容によっても社会保険の料率は変わるため、給与計算における社会保険料の算出には正確な計算が必要です。ここでは、給与計算で押さえておきたいポイントをお伝えします。
賞与も社会保険料の対象
社会保険では、毎月の給料で従業員から保険料を控除し、それと同額を会社が経費として負担して翌月末までに国の機関に納付します。給与計算では、賞与を支給した際にも社会保険料を納付する必要があります。
各保険により負担割合が異なりますが、賞与を支給した際の控除に漏れがないか、また納付の漏れもないかを確認することがポイントです。
社会保険料の端数処理
社会保険料を折半した額に、端数が生じた場合については規定があります。
- 事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円として計算
- 被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円として計算
また、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をします。
休職期間の社会保険料
従業員が会社を休職しても、社会保険料は原則として変更しません。
そのため、会社は毎月の社会保険料を納付する必要があり、従業員の給料が無給であった場合は会社が従業員の社会保険料を立替えます。毎月の社会保険料は所轄の機関より通知が届くため、合計額を確認して納付します。
従業員の負担する社会保険料を会社が立替えた場合は、従業員が復職し給与が発生してから徴収することがポイントです。ただし、育児休暇や介護休暇による休職の場合、法律の規定により従業員と会社の社会保険は免除されます。
従業員が2か所以上の会社に勤務している場合
従業員が副業のため2か所以上の会社に勤務している場合、本業を管轄する年金事務所にて必要な手続きをしなければなりません。
この手続きには「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要で、その届出をもとにそれぞれの会社が社会保険料を控除し会社の負担額と合わせて納付します。
雇用形態は関係しない
社会保険は、正社員やパート社員、アルバイトなどの雇用形態とは関係なく計算されます。
社会保険の加入条件さえ満たせば、雇用形態に関係なく給与計算における社会保険の金額は変わらないことがポイントです。
介護保険料は従業員の年齢によって異なる
介護保険料は、従業員が40歳に達した時に徴収が始まります。具体的には、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険の第2号被保険者として扱われ、介護保険料が徴収されます。
65歳まで徴収されますが、65歳に達すると第1号被保険者となり保険料の徴収は市区町村が行うため、給与から控除する必要がなくなる点に注意しましょう。
給与計算における社会保険への加入は絶対
法人であれば、必ず社会保険の強制適用事業所となるため、必ず社会保険に加入します。ここでの法人とは、株式会社や合同会社など、すべての法人を含む点が特徴です。
つまり、社会保険は法人の意思とは関係なしに加入することが求められており、法律により義務付けられている点に注意が必要です。
社会保険未加入の場合は罰則も
社会保険に未加入であることが厚生労働省の調査で発覚した場合には、罰則が適用されます。具体的には、「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されるため注意しましょう。
また、未加入となった従業員の給料について、消滅時効により2年間さかのぼり追徴されます。
この場合、過去2年分の社会保険料を翌月中に支払いをしなければならず、会社の資金繰りにも影響します。そのため、会社では社会保険未加入となっている従業員がいないか常に確認が必要になり、給与計算で社会保険料の控除に漏れがないかもチェックしなければなりません。
社会保険の会社負担額を理解しよう
社会保険は原則として強制加入となり、保険料は会社と従業員で負担割合が決まっています。また、社会保険の種類や制度により、一部の社会保険料を控除されない従業員もいる点に注意が必要です。
このように給与計算においては、従業員の状況によって社会保険料の楽や料率が異なることもあります。さらに、社会保険料率は毎年変更される可能性があり、その都度給与計算の料率を変更しなければなりません。このように社会保険には複雑な制度があるため、ミスがないよう十分に注意しましょう。
おすすめのお役立ち資料
給与計算システムの記事をもっと読む
-
ご相談・ご質問は下記ボタンのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら