アルバイトでも年末調整が必要?必要な人の条件や書き方・必要な書類
年末調整は、状況によってはアルバイトとして働く方も対象となる手続きです。条件に当てはまる場合は、所得税の過不足を精算する必要があります。アルバイトの年末調整を正確に行うために、対象となる条件や手続きの方法を把握しておきましょう。
目次
年末調整とは
年末調整とは、給与を受け取っている役員や従業員の1年間の給与額と所得税額を確定させ、所得税の過不足を調整する手続きです。企業の役員や従業員は、給与や賞与から所得税が天引きされており、これを源泉徴収と呼びます。
源泉徴収では、1年間の給与額をあらかじめ概算したうえで所得税の天引きを行っているため、実際に受け取る給与額とズレが生じる可能性があります。そのため、1年間の給与額が確定する12月に、1年分の正確な所得税額を再計算し、過剰に徴収していれば還付、不足していれば追加徴収する必要があるのです。この手続きを年末調整と呼びます。
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アルバイトも年末調整の対象になる?
年末調整の対象には、役員や正社員だけではなく、契約社員やパート、アルバイトも含まれます。ただし、アルバイトの中には年末調整の対象とならない人もいるため、年末調整が必要な人と必要ない人の条件をそれぞれ解説しましょう。
年末調整が必要となる条件
アルバイトの中で年末調整が必要となるのは、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末の時点でその勤務先に引き続き在籍している人です。
所得税は、年間の給与収入が103万円を超える人に課されます。アルバイトであっても、103万円以上の収入がある場合は年末調整が必要です。反対に、給与収入が103万円以下の場合はそもそも所得税が非課税のため、年末調整を行う必要がないのです。
年末調整が不要な場合の条件
アルバイトの中でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出していない人は、その勤務先では年末調整を行う必要がありません。その年の収入が2,000万円を超える人も年末調整の対象外です。
また、災害減免法によって、所得税の徴収猶予や還付を受けた人も、年末調整の対象ではなくなります。災害減免法とは、災害によって住宅や家財に大きな損害を受けた人が対象となる所得税の軽減制度です。
年収103万以下でも状況によっては必要
通常は年収が103万円以下であれば所得税は非課税となりますが、場合によっては年末調整が必要となることがあります。
例えば、給与から源泉徴収されている場合は、年末調整を行うことで納めた所得税の還付を受けられます。収入が8万8,000円以上の月があった場合、その月の給与からは源泉徴収されているため、年末調整をして税金の還付を受けたほうがよいでしょう。
アルバイトを対象とした年末調整の特殊なケース
アルバイトと一言で言っても、一人ひとり状況が異なるため、年末調整の要・不要も人によってそれぞれです。ここでは、2か所以上でアルバイトをしているケースや、複数の収入源があるケースなど、特殊なケースについて詳説しましょう。
複数のアルバイトを掛け持ちしている
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、メインとなる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、そこで年末調整を行います。一方、メインの勤務先以外では年末調整が行われないため、その他のアルバイト先からは源泉徴収票をもらい、自分で確定申告を行わなければなりません。
複数のアルバイトを掛け持ちしていても、合計の年収が103万円以下で、いずれの勤務先でも源泉徴収がされていなければ、年末調整は不要です。
アルバイト以外で副収入を得ている
アルバイト以外に副収入がある場合は、その副収入分は年末調整されないため、自分で確定申告をする必要があります。確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日の間です。
この副収入には、株取引による売却益や配当による収入、またはクラウドソーシングやUberEats、YouTubeなどの個人事業から得た収入が該当します。ただし、給与取得が2000万円以下で、株取引による売却益が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
個人事業で得た収入についても、金額によっては確定申告が必要ない場合もあるため、詳しくは税務署に問い合わせてみましょう。
年末までにアルバイトを辞めている
年末までにアルバイトを辞めている場合、辞めた企業では年末調整ができません。そのため、退職する職場から源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告をする必要があります。
ただし、年内に別の職場で新たにアルバイトを開始した場合は、源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、合算して年末調整をしてもらえます。
アルバイトの年末調整に必要な書類と書き方
アルバイトが年末調整をする際に必要な書類は次のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・源泉徴収票
[出典:国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」]
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与所得者本人の基本情報や扶養する家族などについて申告するための書類です。年末調整を行うためには、従業員が必要項目を記入したうえで、年末調整を行う企業に提出する必要があります。
具体的には、氏名や住所などを上部に記載し、下部には配偶者や扶養親族など、扶養している家族について記載します。扶養している家族がいなければ記載する必要はありませんが、企業が所得税を計算するために必要なため、この書類自体は提出しなくてはなりません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の申告も可能です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年初めて給与を受け取る日の前日までに勤務先に提出してください。余裕をもって所得税の計算ができるように、年末調整を行う年の前年の年末に提出するケースが多いです。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除や配偶者控除、所得金額調整控除などを申告するための書類です。
2024年は定額減税を実施するため、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に様式が変更されます。
上部に勤務先の名称や従業員の氏名、住所などを記載します。下部の左側に「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」があります。給与の合計が2500万円以下の場合、合計所得に応じて一定額の控除を受けられるため、所得金額を記入する必要があるのです。年末調整前に提出する書類のため、合計所得金額は概算で構いません。
下部の右側の「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、配偶者控除を受ける人だけが記入します。2024年は定額減税の実施に伴い、「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)」となっています。
給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」は、任意で加入している保険と支払った保険料について控除を受けるための書類です。
上部には勤務先の名称や従業員の氏名や住所を記載してください。下部の左側には、生命保険料控除を受けるために、一般の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を記入します。
下部の右側には、地震保険料控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を記入します。記入欄の数は多いですが、実際に加入している保険のみ記入しましょう。保険会社などが発行する控除証明書を基に転記します。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・源泉徴収票
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・源泉徴収票」は、マイホームを購入するために住宅ローンを利用した場合に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための書類です。
住宅ローン控除を受けるにあたり、住宅ローンの利用を開始した年は自分で確定申告を行わなければなりません。2年目以降は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・源泉徴収票」に必要事項を記入することで年末調整時に併せて控除を受けられます。
また、住宅ローン控除は所得税から控除されますが、控除しきれなかった分は翌年の住民税から控除されることになります。控除を受けるには要件があるため、事前に確認しておきましょう。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・源泉徴収票」の上部には、勤務先の名称や従業員の氏名や住所を記入する欄があります。その下に「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」などを記載する欄があるため、必要な項目を埋めてください。住宅ローンを組んでいるのが「住宅のみ」「土地等のみ」「住宅及び土地等」のどれに該当するかによって記入する場所が異なることに注意しましょう。
アルバイトが年末調整をしないとどうなる?
アルバイトが年末調整を行わなかった場合、アルバイトをしている本人が不利益を被るだけではなく、企業が罰則を科される可能性があります。具体的にどのような不利益や罰則があるのかを説明するため、参考にしてください。
納税額が多くなる
年末調整を行わないと控除を受けられないため、本来納めるべき税金以上に納税することになります。
毎月源泉徴収がされている場合、所得税を多めに納税しているケースが大半です。そのため、年末調整を行えば還付金を受け取れる可能性があります。しかし、年末調整を行わなければ、実際に多めに納税していたとしても還付金を受け取れません。
また、年末調整を行わないと所得控除も受けられないため、所得額が多くなり、翌年の住民税が高くなる可能性があります。
確定申告を行う必要がある
年末調整をせずに所得控除などを受けるためには、確定申告を行わなければなりません。年末調整は企業の総務や経理担当者が行ってくれますが、確定申告は従業員本人が行う必要があります。
確定申告をするには、さまざまな書類を用意し、それぞれに記入をしなければなりません。そのため、従業員の負担が増えてしまいます。
▷年末調整と確定申告の違いとは?関係性や控除の種類・両方必要となるケース
無申告がバレると罰則が科される
年末調整や確定申告をせず、正確に納税をしなかった場合、従業員や企業は罰則を科されるリスクがあります。
企業が年末調整を行わず、従業員から正確に所得税を徴収しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、従業員から徴収した所得税を税務署に納付しなければ、10年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくはその両方)が科されるかもしれません。
納税が遅れたら延滞税、納税額が不足していた場合には過少申告加算税の支払いが命じられます。
また、従業員が必要な確定申告をしなかった場合には、無申告加算税を払わなければなりません。年末調整をしない場合は、確定申告を行うようにしましょう。
[出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき]
[出典:e-GOV法令検索「所得税法」]
▷年末調整をしないとどうなる?デメリットや対処法・簡単に済ませる方法を解説
アルバイトでも条件を満たせば年末調整が必要になる
アルバイトでも、一定額以上の収入があれば、年末調整をする必要があります。年末調整をすれば、多く納税した分の還付金を得られるかもしれません。自身の収入を正確に把握し、年末調整の必要があれば書類を用意して企業に年末調整をしてもらいましょう。
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