ストレスチェックの導入の流れ!導入時のポイントや注意点を解説
労働者のメンタル不調を未然に防ぐ、ストレスチェック。ストレス状態を把握することで、企業によい影響があると期待されていますが、ストレスチェックはどのように導入すればよいのでしょうか。本記事では、ストレスチェックの導入の流れをポイントや注意点と併せて解説します。
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、あらかじめ用意されたストレスに関する質問票に労働者(従業員)が回答し、それを分析することで個人や組織のストレス状態を把握する検査です。
2015年12月より、労働者が50人以上在籍している事業所において、全員に対して毎年1回以上のストレスチェックを実施することが義務付けられています。
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ストレスチェックを導入するまでの流れ
ストレスチェックを導入するまでの流れを4つのステップで解説します。
1.労働者へストレスチェック導入の指針を示す
まず、自社の労働者に対してストレスチェックを導入する指針を示しましょう。
ストレスチェックをスムーズに実施するために、特に初年度はしっかり理解が得られるよう、プライバシーが厳重に守られることや、実施後に必要に応じたサポートを受けられることなどを説明しておく必要があります。
なお、2年目以降は前年度のデータがあるため、組織全体や部署ごとの結果や傾向を共有し、今後の職場改善に活かしていく旨と併せて伝えるのが理想です。
2.ストレスチェックの具体的な内容・実施方法を決定する
社内に指針を示したら、ストレスチェックの具体的な内容や実施方法を決定します。具体的には以下のような項目が挙げられます。
- 複数あるストレスチェックツールからどれを採用するのか
- 責任者は誰が務めるのか
- 収集や集計などの事務作業は誰が行うのか
- 外部機関に委託する必要があるか
- ストレスが高いとする基準の設定
- ストレスチェックの結果を保存する場所と管理者の選定
上記のほか、ストレスチェックの実施者は医師・保健師、または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選定する必要があります。日頃の職場の状況を把握している産業医などがいる場合は、その人が実施者となるのが理想です。
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3.労働者へストレスチェックの詳細を説明する
ストレスチェックの詳細が決まったら、労働者にストレスチェックの詳細を説明します。意義や効果を十分に理解してもらい、受検率を高めるためにも丁寧に伝えることが大切です。
マネジメント層や各部署に口頭で説明するだけでなく、社内規定として明文化し、各労働者がいつでも情報にアクセスできる環境を整えておきましょう。
4.ストレスチェックを実施する
準備が整ったら、実際にストレスチェックを実施します。
ストレスチェックは紙を配付するパターンと、オンラインで実施するパターンがあります。設問数や内容は採用したツールによって異なりますが、日頃の仕事状況を問うもの、心身の状態を確認するもの、周辺環境や満足度を問うものなどが一般的です。
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ストレスチェック導入後の流れ
続いて、ストレスチェック導入後の事後対応の流れを解説します。
1.ストレスチェックの結果を評価する
ストレスチェック実施後、まずは結果を評価する必要があります。
ここですべきことは、ストレスチェックの点数が一定基準を超えている人を「高ストレス者」として選定することです。具体的には、心身のストレス反応の項目、または仕事のストレス要因および周囲のサポートに関する項目のどちらかで評価点数の合計が著しく高い場合が該当します。高ストレス者には事後対応として医師による面談などの措置を講じなければなりません。
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2.ストレスチェックの結果を返却する
ストレスチェックの実施者より労働者へ、セルフケアのためのアドバイスも含め記載された結果を直接返却します。評価により選定した「高ストレス者」に対しては、結果の返却と併せて面談などを受けるよう勧める必要があり、その申し出方法も明記します。
なお、ストレスチェックの結果は、事業者が本人の許可なく閲覧することが禁止されているため、取り扱いには十分注意が必要です。
3.希望者がいる場合は面談を実施する
「高ストレス者」の中で希望者がいる場合は、医師による面談を実施します。
面談を受けるかどうかは労働者の任意とされており、希望があった場合は事業者が概ね1か月以内に申し出を行い、面談実施までをサポートします。
4.必要に応じて適切な就業上の措置をとる
面談終了後、事業者は面談を担当した医師からフィードバックを受け、以下のような事後措置を講じる必要があります。
- 残業・深夜業務・出張の軽減や禁止
- 業務内容の見直し(簡易化・ストレスが少ない業務への変更)
- 業務時間の見直し(労働時間の時短化・フレックスタイム制度の適用)
- 異動・転勤の検討
万が一事後措置を怠った場合、高ストレス者の状態が悪化し、業務上のミスなどの問題がでたり、最悪の場合は病気に発展したりする可能性があります。また、事業者が労働安全衛生法上の義務違反とみなされる法的なリスクも考えられるため、対応を欠かさないようにしましょう。
5.ストレスチェックの結果を労働基準監督署へ報告する
ここまでの対応を終えたら、管轄の労働基準監督署へストレスチェックの一連の結果を報告します。報告書に提出期限はありませんが、1年に1回実施するというストレスチェックの性質上、1年以内に提出するのが望ましいでしょう。
一方で、必要な措置を講じなかった場合と同様に、報告書を提出しなかった場合、報告内容が虚偽と判明した場合も罰則の対象となるため注意が必要です。なお、事業所が複数ある場合は、各事業所ごとに報告書を作成し、それぞれの管轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
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ストレスチェック導入時のポイント・注意点
ストレスチェックを導入する際のポイント、知っておくとよい注意点を7つ解説します。
ストレスチェックの受検はあくまでも任意であることを理解する
ストレスチェックの受検は義務ではなく、あくまでも任意であることを理解しておきましょう。
併せて、受検しなかった人が事業者や周囲から不当な扱いを受けないよう、事前に対策を講じておくことが求められます。
ストレスチェックの費用は事業者が負担する
ストレスチェックにかかる費用は事業者が負担する必要があります。ストレスチェックは事業者による実施が義務付けられており、福利厚生のひとつとされているためです。
ストレスチェックの費用には産業医による面談にかかる費用も含まれており、いずれも労働者に負担させることはできません。
高ストレス者に対して医師との面談をすすめる
高ストレス者に対しては、医師との面談をすすめましょう。ストレスチェックは実施することが目的なのではなく、高ストレス者の発見と適切な対処によるメンタルヘルスの悪化を防止することを目的としています。
実施の目的を正しく理解するとともに、本来の目的を果たせるよう、対象者が申し出をしやすい環境を整えることが重要です。
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面談実施後は医師から意見を聞く
高ストレス者の面談実施後、1か月以内を目安に担当した医師から意見を聞きましょう。医師の意見を基に、事業者は適切な措置を講じる必要があるためです。
高ストレス者の状態の悪化を防ぐため、事後措置を怠らないようにしましょう。
ストレスチェックの結果を分析し職場環境を改善する
ストレスチェックの結果を分析し、職場環境の改善を行うことは努力義務とされています。
一方で、職場環境の改善は「義務だからやらなければならない」というだけではありません。改善を行わないことで労働者の離職や休職につながる可能性や、それに伴う生産性の低下や事業存続に影響するさまざまなリスクがあることを理解しておく必要があります。
ストレスチェックの結果は記録し保管する
ストレスチェックの結果は記録し、5年間保管することが義務付けられています。記録すべき内容は以下のとおりです。
- 個人のストレスチェックの結果データ
- 高ストレスに該当するか否かを示した評価結果
- 面談対象者か否かの判定結果
受検者の同意が得られている場合は、事業者が記録の作成と保管を行います。受検者の同意が得られない場合は、実施者が記録の作成を行い、実施者または実施事務従事者が保管を行います。
なお、ストレスチェックの結果は個人情報に該当するため、第三者が容易に閲覧できない方法で保管する必要があります。
正しく運用されていなければ罰則の可能性がある
ストレスチェックが正しく運用されていないと認められる場合は、罰則の対象になる可能性があります。具体的には以下のようなケースです。
- 労働者が50人以上在籍しているにもかかわらず、ストレスチェックが実施されていない
- 管轄の労働基準監督署に結果を報告していない
- 管轄の労働基準監督署に報告した内容に虚偽があった場合
ストレスチェック導入・導入後の流れを把握し適切に実施しよう
ストレスチェックは、労働者が50人以上在籍している事業所において毎年1回の実施が義務付けられており、導入にあたっては、事前に複数あるツールからどれを採用するのか、責任者や事務作業は誰が担当するのかなどを決める必要があります。
ストレスチェックは「職場環境の改善」や「労働者のメンタルヘルスの向上」などを本来の目的としているため、実施後の事後対応が非常に重要です。
ストレスチェックにまつわるルールや、導入前後の流れを正しく把握し、適切に実施・運用していきましょう。
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