給与の締め日と支払日はいつがいい?決める上でのポイントや注意点
給料の締め日と支払日について基本的なことから、賃金支払いの五原則、給与支払日の決定ポイントなど詳しく解説します。給料は従業員に支払う賃金であるので、ミスなく支給したいものです。正確に給与を支払うためにも、給料の締め日と支払日は慎重に決定する必要があります。会社の資金繰りなどにも深く関わることになるので、給料の締め日と支払日をいつにするか、しっかり考えてみましょう。
目次
給料の締め日と支払日とは?
給与計算の中で締め日は給与計算の基準となり、支払日は給料を支払う日です。締め日が15日の場合、一般的に25日支払の企業が多くなっています。
支払日は25日のほか、末日、5日、10日など、きりのいい日も給料日として選ばれているようです。給与の締め日が20日で支払日が末日の場合、例えば3月21日から4月20日までの給与を、4月30日に支払うことになります。
<締め日・支払日の一般的なパターン>
- 当月15日締め/当月25日支払
- 当月25日締め/翌月5日支払
- 月末締め/翌月10日支払
支払日が当月なら当月払い、支払日が翌月なら翌月払いといいます。
当月払い
当月中に給与をもらうので従業員にとっては安心ですし、嬉しい支払といえます。しかし、支払う方としては当月に締めて当月に支払うため、計画的な資金繰りをしっかり考えておく必要があります。当月のうちに従業員へ遅延せず支払うことができるよう、給与に必要な資金と業務に必要な資金に不足が出ないか、よく考えて締め日、支払日を決定すべきです。
翌月払い
当月中ではなく翌月になってから給与が支払われます。当月に働いた分が翌月となるため、なんとなく不安という人もいるかと思いますが、退職する従業員にとって余裕をもてる支払いとなります。当月退職し、翌月に最後の給料が入るので転職活動など行う際にも余裕が持てるでしょう。
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給与の締め日について
給与は月給、日給、年俸と3つの制度に分けることができます。日本では会社員の給与は一般的に月給であることが多く、月給の給与計算において重要な日となるのが締め日と支払日です。
このうち、締め日は「給与計算のため一定の区間で区切る」もので、会社によって締め日は異なります。例えば5月の給与計算をする場合、締め日が15日であれば4月の16日から5月15日までの分を計算し支払うことになるのです。
給与の支払日について
支払日とは、給与締め日によって計算した給与を従業員に支払う日です。5月の給与計算で締め日が15日、支払日が25日の場合、4月16日から5月15日に働いた分を支払日である25日に支払います。
会社は月に1回以上給与の支払いをしなければならないため、支払日は一定期間の決められた期日になるように設定します。
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給与の支払日を決めるには
支払日を決めるためには、支払に関するルールを知らなければなりません。
給与は従業員にとって生活の基盤となるものであるため、誠実・正確に支払う必要があります。支払日に関しても守るべき給与のルールを理解しておきましょう。
守るべき給与のルール
支払日を決めるためには、労働基準法の賃金支払いの五原則を理解する必要があります。賃金支払いの五原則は労働基準法において以下のように定められています。
1:通貨で支払う
給与は日本円・現金で支払うことが原則ですが、以下のような例外があります。
- 口座振替 労働者本人の同意があり本人名義の銀行口座に振込
- 通勤手当現物支給 労働組合との労使協約など締結による定期券の現物支給
- 小切手の退職金支払い 労働者同意が必要 銀行振出・銀行支払保証など
2:労働者に直接支払う
賃金は労働者に直接支払うことが必要です。しかし以下のような例外があります。
- 使者への支払い 病気入院中等で賃金を直接支払う場合に妻には支払うことができます。
- 裁判所の決定による支払
裁判所によって労働者の賃金を第三者が差し押さえた場合、差押債権者に支払うことができます。
3:全額を支払う
給与は全額支払うことが義務付けられています。しかし以下のような例外があります。
- 法令に定められているもの 源泉徴収、社会保険などの法令によるものは賃金から天引きできます。
- 労使協定によるもの 労使協定などにより取り決めがあれば社宅賃料、社内旅行積み立てなど天引きできます。
4:毎月1回以上支払う
給与は毎月1回以上支払うことが定められていますが、例外として以下のようなものがあげられます。
- 臨時の賃金や賞与、賞与のほか結婚手当といったあらかじめ定められている賃金は例外です。
5:一定の期日を決めて支払う
給与は一定の期日に支払うことが必要です。例外として以下のようなことがあります。
毎月末日の支払いや毎月末日の支払いとなると、15日締め25日支払というように決められた期日になりません。末日は月によって28日から31日まで変動しますが、一定期日を定めているため違反とはなりません。
5原則以外に、労働者の生活を守るためにいくつか規定があります。例えば休業手当や給与明細などです。企業の都合などによって労働者が休業する場合、労働者に対し平均賃金の6割以上の支払いが義務付けられています。
また賃金を支払う側は、支払いを受ける労働者などに対し、支払明細を交付しなければなりません。
賃金の支払いについて、通貨で支払うこと、また労働者に直接働いた分を全額支払うことが必要と定められています。一部物で補って支払うことや、労働者本人ではない人に支払うこと、また全額ではなく分割で支払うことなどがないように、賃金支払いの五原則が定められているのです。
支払日に関してはこのうちの「5」の一定の期日を決めて支払うというところがポイントです。給与支給は25日、10日など確実な一定期日が必要で、例えば毎月第3週の日曜日など月により日付が変化する設定はNGです。
一定の期日を決めていても、支払日が土日にあたることもあります。その場合、できれば土日後の営業日ではなく、土日前の営業日に振り込む方がいいでしょう。
土日後に振り込むことがNGではありませんが、月末支払の場合、土日後の営業日が翌月になってしまうこともあります。すると、賃金支払いの五原則「4」の毎月1回以上支払う規定に反することになりかねません。
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給与の支払日を決めるポイント
支払日は会社それぞれで異なり、いつにしなければならないといった規則はありません。人件費は会社の中でも大きく動く資金です。そのためキャッシュフローの中で、資金が一番多くなる時期にするといいでしょう。多くの会社が資金に余裕がある時期に支払日を定めています。
支払日は事務処理のことも考慮する必要があります。締め日が終わると給与計算をする中で、前月の各従業員について勤怠状況を確認し、経費の締めも行わなくてはなりません。
20日締め、25日支払いといったスケジュールにすると、たった5日のうちに給与を締め、タイムカードの打刻漏れなどがあれば確認し、また休暇届の申請がされていなければ提出を求めなければならないのです。
これに加えて営業経費の計算など行うこともあり、レシートの提出漏れ、内容の不備など確認に時間がかかることもあるでしょう。
この5日の間に、土日や祝日が挟まるとさらに給与計算業務が短くなり、従業員数が多くなればなるほど業務負担は非常に大きくなってしまいます。
しかし、給与支払日には従業員全員に給与を支払わなければなりません。ミスなく給与を支払うためにどのようなことが必要となるのか、支払日を決定するポイントについて解説します。
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資金繰りに余裕を持った日にちにする
給与を支払うということは従業員が多ければ多いほど、大きな資金が動きます。そのため、給与支払日は資金繰りに影響が出ないように考慮しなければなりません。
給与締め日と支払日が近いと、給与計算に余裕がないということもありますが、資金繰りに影響が出ることもあります。
給与を支払ってしまうと大きな資金が移動するので、仕入れなどのタイミングも重なってしまい支払いがいっぱいになる可能性もあるでしょう。
資金によほどの余裕があり、一気に支払っても問題ないということなら、資金繰りを考慮した支払日にすることはありませんが、資金がぎりぎりになり、取引先の入金を給与支払いの予定額とすることなどないように、資金繰りに余裕をもった日程としましょう。
資金繰りを考慮して支払日を決めるよりも、従業員の生活に支障のない支払日が望ましいといえます。25日給与支払日の企業が多いのも、引き落としや振替などが27日あたりに行われることが多く、従業員のことを考えるとタイミングのいい日となるからでしょう。
締め日と支払日の間を考える
給与の締め日と支払日は、ある程度の間隔が必要です。例えば締め日が20日で支払日が25日となると、締めから支払いまでたった5日しかありません。
全て平日が当てはまれば5日ありますが、これに土日など休日や祝日が挟まったらさらに給与を計算する期間などが短くなってしまいます。
締め日から支払日まで10日間必要などの規則はありません。しかし一定の期間がないと余裕をもって計算できないことになり、ミスも多くなることが考えられます。25日支払なら15日締め日、末日支払なら20日締め日など10日くらいは余裕をもちましょう。
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給与の締め日を変更することは可能?
給与締め日の変更をしたい場合は、就業規則のもとで正しく変更手続きを行えば法律的に問題はありません。
必要な手続きとしてあげられるのは、過半数代表者の意見聴取や意見書を添えて管轄の労働基準監督長に届け出などです。
また、締め日を変更することによって、不利益になる従業員がいるケースもあるため、従業員への配慮も非常に重要なポイントです。
会社都合で従業員への支給額が減らないように十分注意しておきましょう。
月またぎの振替休日の給与計算方法は
月またぎで振替休日をとった場合、振替の発生によって所定労働時間数が超えたかどうかが問題となります。
振替によって所定労働時間数を超えた場合、超えた分は賃金支払い義務があるので、余分に勤務した時間分、通常賃金を支払うことが必要です。
翌月、振替休日を取得した場合、その分を控除、取得できなかった場合は休日労働割増賃金として支給することになります。
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給与の締め日と支払い日を把握しておこう
給与の締め日や支払日の設定は、会社にとって資金の動きに深く関係するものです。資金繰りにも影響することになるので、締め日をいつにするか、支払日をいつにするか、これは重要なこととなるでしょう。
余裕をもってしっかり給料計算できるように、給与計算の締め日や支払日をいつにすればいいか、慎重に決定すべきです。こちらの記事を読み、給与の締め日・支払日決定の参考にしていただけたら幸いです。
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