インボイス制度とは?いつから?変更点や対応すべきことについて解説

最終更新日時:2023/04/03

請求書発行システム

インボイス制度とは

消費税納税の透明性を高めるため、政府は2023年10月1日からインボイス制度の導入を決定しました。本記事では、インボイス制度とは何かの解説や目的、影響を解説します。制度開始に向けて準備すべきことも記載しているので参考にしてください。

インボイス制度とは?いつから始まる?

2023年10月1日から適用が開始されるインボイス制度は、「適格請求書(インボイス)」として必要な記載事項と、それを用いて仕入額控除を受けるためのルールを定めた制度です。

この「適格請求書(インボイス)」は、現行の「区分記載請求書」と何が違うのか、まずはインボイス制度の概要と変更点から解説します。

(1)適格請求書等保存方式とは

通称「インボイス制度」は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。

その概要をわかりやすくまとめると、課税事業者において、主に取引の正確な消費税額と消費税率を把握する目的にて追加された記載事項を満たした「適格請求書(インボイス)」を用いて、納付すべき消費税額を算出し、正しく仕入額控除を受けましょうという制度です。

そもそも仕入税額控除とは、課税事業者が納付する消費税の額について、重複課税を避けるために、売上税額から仕入税額を控除される仕組みを指します。

そのため、課税事業者にとって仕入税額控除は、納付する税額を抑えるために重要な仕組みであり、それらについての新ルールを定めたインボイス制度も同様に重要な制度となります。

ただし、これまでも仕入税額控除を適用して納付消費税額を抑えるにはいくつかの要件がありました。それが、2023年9月末まで適用される現行の「区分記載請求書等保存方式」という仕組みです。

この仕組みが、2023年10月からは、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」という新しい仕組みに変わることが決定しているのです。

(2)現行の請求書等保存方式との変更点

では、現行の区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変わることによって、具体的に何が変わるのかを確認しておきましょう。

細かい点を見ると多くの変更点がありますが、ここでは区分請求書等と適格請求書等の違いについて紹介していきます。

#1: 適格請求書(インボイス)とは

適格請求書(インボイス)とは、国税庁にて適格請求書発行事業者登録を行った課税事業者しか発行できない、一定の記載事項を満たした請求書等のことです。

適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

[引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」より]

そのため免税事業者が、インボイス制度開始後に適格請求書を発行するには、所轄の税務署での「課税事業者選択届出」の手続きと、国税庁にて適格請求書発行事業者登録の両方を行う必要があります。

なお、2023年10月1日時点でインボイスを発行できるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請が必要です。

#2: 適格請求書(インボイス)の記載項目

適格請求書(インボイス)は、従来の区分記載請求書の記載事項に加えて「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3点が追加されました。詳しくは、以下の適格請求書(インボイス)の記載事項のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

[引用:国税庁「免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」]

記載事項として追加された「登録番号」により「適格請求書発行事業者」であることを確認できるとともに、適用税率ごとの消費税額が記載されるため、消費税額を認識(計算)しやすくなっています。

もっとも、登録番号を除けば上記の記載事項についてすでに対応できている事業者も少なくありません。そのため、登録番号が記載事項として追加された点が大きな変更点といえるでしょう。

#3: 仕入額控除には適格請求書の交付・保存が必須

インボイス制度開始後は、免税事業者・消費者との取引など、適格請求書が発行されない取引での仕入は消費税額控除が受けられなくなります(一定期間の経過措置あり)。ただし、制度開始後の区分記載請求書の取り扱いについては、書式を使用すること自体が禁止されるわけではありません。

そのため新制度開始後は、「適格請求書」「(経過措置期間内に)仕入額控除を受ける区分記載請求書」「仕入額控除を受けない区分記載請求書」の3種類の取引が発生することもあり得ます。一時的とはいえ、事務作業が煩雑になる点には注意が必要です。

#4: 例外を除いて3万円未満領収書不要は廃止

インボイス制度開始後は、3万円未満の取引に限って、領収書などの証憑書類がなくとも帳簿への記載のみで仕入額控除が認められた特例の仕組みも廃止されます。そのため、制度開始後は3万円未満であっても領収書の受領と保存が必要となる点に気をつけましょう。

ただし、一部例外もあります。3万円未満のバスや電車などの公共交通機関の交通費や自動販売機を利用した商品の購入、郵便切手など、業務の性質上、適格請求書の発行が困難であると認められた一部の取引に関しては交付義務が免除されているため、帳簿への必要事項の記載のみで仕入額控除が認められます。

インボイス制度導入の目的

インボイス制度が導入された目的は、主に次のとおりです。インボイス制度の目的を把握してインボイス制度の開始に備えましょう。

  • 軽減税率を区分し、正しい消費税額を知るため
  • 各工程の正確な税率を知るため
  • ミスや不正の防止をするため

(1)軽減税率を区分し、正しい消費税額を知るため

現行の消費税の税率は、標準税率10%だけでなく、飲食料品や新聞に適用される軽減税率8%もあります。つまり複数税率であり、取引品目ごとに適用される税率が異なることになります。

そこで「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額」がインボイスの必須記載事項とされたことで、取引当事者が標準税率と軽減税率それぞれにおいて、正しい消費税額を知ることができるようになるのです。

(2)取引の正確な税率を知るため

飲食料品を取り扱うことのない業種であれば、複数税率であっても実質的に適用される税率は10%のみであるため、比較的処理をしやすいでしょう。

一方、飲食料品を取り扱う業種であれば、標準税率が適用される取引と軽減税率が適用される取引が混在するため、税務・会計処理が難しくなりがちです。そこでインボイスによって取引における正確な税率や税額を明確にし、税務処理の負担を軽減する狙いもあるとされています。

(3)ミスや不正の防止をするため

日本の消費税制は単一税率ではなく複数税率であることから、本来は軽減税率8%とすべきところ、標準税率10%としてしまうなどのミスも発生します。インボイス制度においては税額を明確にすることのほか、誤りがあった場合には修正したインボイスを交付する義務がインボイス発行事業者に課されています。

虚偽の記載をしたインボイスの発行は法律で禁止されるとともに罰則規定もあるため、インボイス制度はミスや不正の防止にも効果があると考えられているのです。

インボイス制度導入による影響・変更点

インボイス発行事業者登録は、課税事業者であることが前提となっているため、主に個人事業主やフリーランスなどの免税事業者は、制度をきっかけに課税事業者となるのか、はたまた、免税事業者として営業を続けるのかの判断に迫られることになるでしょう。

消費税課税事業者の判定基準

そこでまずは、消費税納付義務のある事業者である課税事業者の判定基準について説明します。課税事業者か否かについては、「基準期間」と「特定期間」に2つの判定方法があります。

基準期間による判定では、2期前の事業年度(個人事業主の場合は前々年の1月1日から12月31日)の期間の課税売上高が1,000万円を超えていると、課税事業者となります。

一方、基準期間が存在しない場合や、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、特定期間によって判定されます。

特定期間による判定では、原則として前年度の期首から6か月間(個人事業主の場合は前年の1月1日〜6月30日まで)の課税売上高または支払った給与等の金額が1,000万円超かどうかのいずれかの方法で判定されます。

ただし、免税事業者であっても、課税事業者になることを選択する手続きを所轄の税務署で行うことにより、免税事業者が自ら課税事業者になることも可能です。

課税事業者について理解を深めたところで、次に、インボイス制度導入によって生じる影響について、課税事業者の場合と免税事業者の場合とに分けて紹介します。

(1)課税売上高が1000万円を超える課税事業者の場合

課税事業者が取引の買手となる場合、簡易課税制度を選択しているのであれば、仕入税額控除にあたってインボイスの保存は不要です。そのため、取引先からインボイスの発行を受けられなくても影響はないでしょう。

ただし一般課税によって確定申告をするのであれば、インボイスがなければ仕入税額控除ができません。取引先がインボイス発行事業者として登録しない場合には、納付消費税の負担が大きくなる可能性があります。

そのため、事前に取引先に対してインボイス発行事業者となるかどうかの意向を確認しておくと良いでしょう。

対して、課税事業者が取引の売手側となる場合においては、取引先が一般課税によって確定申告をしているのであれば、仕入税額控除のためにインボイスの発行を求められることが想定されます。そのため、インボイス発行事業者の登録をおすすめします。

ただし、インボイスの発行にあたっては、インボイス記載事項を満たすために必要に応じてレジシステムや受発注システム、請求書管理システムの変更が必要です。

(2)売上高が1000万円以下の免税事業者の場合

免税事業者が買手側となる場合は、免税事業者のままであればそもそも仕入税額控除を行わないため、取引先がインボイス発行事業者の有無による影響はありません。

ただし、売手側となる場合は、免税事業者のままではインボイスを発行することができません。取引先から、仕入税額控除のためのインボイスの発行を求められることも想定されるでしょう。

もちろんインボイス発行事業者登録を行うかどうかは、義務ではなく任意です。課税事業者となる場合は、納税義務の免除によって納付せずに済んだ売上税額(いわゆる益税)についても、仕入税額控除を適用したうえで納税負担が発生することになる負担を考慮した上で、検討するようにしましょう。

インボイス制度に備えて行うべきこと

ここからは、インボイス制度に備えて行うべきことを具体的に確認していきましょう。

(1)インボイス制度についての疑問点を解消しておく

大前提としてインボイス制度について、正しく理解し、疑問点を解消しておきましょう。

インボイス制度は、取引先との取引条件にも影響します。そのためインボイス制度の開始をきっかけに、契約条件の見直しが行われる可能性も視野に入れつつ、取引先との関係を踏まえながら適切な選択をとれるようにしましょう。

(2)適格請求書発行事業者登録の申請

インボイス発行事業者として登録することが決まっているのであれば、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録申請をします。インボイス制度が開始する2023年10月1日時点でインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月31日までに登録申請が必要です。

登録申請は納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することによって行いますが、自宅や事務所からe-Taxを利用して提出することも可能です。

国税庁もe-Taxでの提出を推奨しているため、ぜひe-Taxで提出するようにしましょうe-Taxであれば、帳票に入力する形式ではなく質問に答える問答形式でも登録申請書を作成できます。

(3)消費税課税事業者選択届出書の提出

インボイス発行事業者の登録を受けるには、課税事業者である必要があります。そのため、免税事業者の場合、原則としてインボイス発行事業者の登録申請をする前に、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。

ただし経過措置の特例により、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書は必要とせず、インボイス発行事業者の登録申請のみの手続きが認められています。

(4)適格請求書を用意する

インボイス発行事業者となると、買手から求められた場合に適格請求書(インボイス)を発行し、売り手もその写しを保存しておく義務が課されます。

そのため、取引先に対して記載事項を満たした適格請求書(インボイス)の新しい書式を準備しておかなければなりません。さらに電子データでのやり取りを望むのであれば、電子帳簿保存法にも対応したシステムを導入するとより安心です。

すでにパッケージ型やオンプレミス型のシステムを使用している場合は、インボイス対応に向けて費用が発生することもあるため事前にシステムの提供会社に確認しておきましょう。

(5)インボイス制度に対応する経理システムを準備する

請求書発行システム、会計システム、受発注システムなど、組織内のさまざまなシステムがインボイス制度の影響を受けることになります。

特にこれまで免税事業者であって消費税の計算に対応していない経理システムを利用していた場合、消費税の申告に対応するシステムまたはプランに変更することを検討しましょう。

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(6)フリーランスや個人事業主の場合、働き方を再考する

フリーランスや個人事業者など免税事業者の場合、働き方を再考するのも1つの手です。取引先が一般消費者や免税事業者、簡易課税を選択している課税事業者の場合には、インボイス制度による影響はあまり大きくはないでしょう。

しかしながら、取引先がインボイスによる仕入額控除を望むのであれば、それに応えられない場合、いずれ取引が終了してしまう可能性は否めません。

そのため、将来的に予想される状況と、インボイス発行事業者となる負担の双方を考慮した上で、既存の働き方を継続するのかを考える必要があります。

インボイス制度に対応できる体制の準備を進めること

インボイス制度は適格請求書等保存方式と呼ばれる新しい仕入税額控除の方式のことであり、一般課税方式における仕入税額控除は、インボイスの保存が義務となる点が大きなポイントです。

制度開始後は、従来の区分記載請求書でも、一定の仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられているものの、2029年10月からはこの経過措置もなくなります。そのため、早めにインボイス制度に向けた対応を検討することが重要です。

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