DX投資促進税制とは?概要や期限・認定要件をわかりやすく解説

最終更新日時:2023/05/12

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DX投資促進税制とは

税制優遇制度の一つである「DX投資促進税制」が2021年に創設され、運用が始まっています。本記事では、DX投資促進税制の実施背景・適用期限などの概要や認定要件、申し込みの手順を紹介します。DX投資促進税制の注意点も紹介しているので、合わせて確認のうえ申請を検討しましょう。

DX投資促進税制とは?概要を解説

2022年4月現在、デジタル技術を活用して企業変革を進めるというデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation: DX)を促進することを目的として、DX投資促進税制の適用が受けられるようになりました。

DX投資促進税制は、2021年3月26日に国会で可決され、2021年6月16日の「産業競争力強化法の一部改正」として公布、そして、2021年8月2日から施行されることになった税制優遇制度です。

これにより、一定の要件を満たした企業は、コスト面で公的な支援を受けながらDXに関する企業改革を進めることができます。具体的には、DX投資に対して「税額控除」または「特別償却」の適用を受けられます

[出典:財務省「(1)デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設]

[出典:国税庁「No.5924 デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」]

創設された背景

DX投資促進税制が創設された背景には、日本経済の落ち込みに対する強い危機感があります。

日本において企業活動を展開している事業者は、様々な事業環境の変化に常にさらされています。2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵攻などによって、日本経済はインフレに傾き、さらに円安が加速しています。

また、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響を受けて、日本経済は戦後最大の落ち込みを記録するなど、危機に直面しています。

このように、企業活動を展開する事業者は予測もできないようなリスクに常にさらされ続けているのです。

そんな危機的状況を打破するために、企業の投資活動を促進することを目的として、「産業競争力強化法の一部を改正する等の法律」が施行されました。

産業競争力強化法は、産業構造や国際的な競争条件の変化を踏まえ、その事業の変更を通じて国内事業者の生産性の向上・需要の開拓を目指すものです。

事業再構築やデジタルトランスフォーメーション、カーボンニュートラルの実現に向けた取組みを企業の外部環境の変化に対する適応(事業適応)として定義し、事業適応活動に果敢にチャレンジする事業者に対して、必要な支援措置を講じることが定められています。

その結果創設された具体的な制度の一つが、DX投資促進税制です。DX投資促進税制は、外部環境の変化に対して事業適応を図ろうとする事業者の取組みについて、特にDX投資を促すための一つの手段として2021年に導入されました。

[出典:経済産業省「「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました」]

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対象となる資産は?

DX投資促進税制の適用対象となる資産は、指定された期間内に情報技術事業適応のために支出する、ソフトウェア、繰延資産、機械装置、器具備品といった資産が対象になります。

ただし、次に該当する設備等は対象外です。

①中古設備

②貸付設備(賃貸資産)

③試験研究、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット付随サービス業の事業の用に供するもの

④国内にある事業の用に供しないもの

[出典:経済産業省「Question(DX投資促進税制)」]

以下では、対象となる資産について規定に則って詳しく説明していきましょう。

なお、あとで説明するように、DX投資促進税制の適用対象となる資産であっても事業者が認定事業適応事業者として事前に認定されている必要があります。

(1) 情報技術事業適応設備

  • 新設または増設された特定ソフトウェア
  • ソフトウェアと連携して使用するために使う機械・装置・器具・備品(産業試験研究のための一定の資産を除く)

(2)事業適応繰延資産

  • ソフトウェアの利用にかかる費用に関連する繰延資産

[出典:国税庁「No.5924 デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」]

投資金額の基準は?

DX投資促進税制では、投資金額が300億円以下と300億円以上で、以下で説明する「特別償却限度額」と「税額控除限度額」が定められており、控除可能な金額が異なります。

DX投資促進税制では、設備投資総額の上限が300億円となっているため、300億円を基準として控除できる限度額の計算方法が異なっているのです。

DX投資促進税制で受けられる優遇措置は、特別償却と税額控除のいずれかしか適用を受けられない点に留意が必要です。

控除される金額

【特別償却限度額の計算】

まず、特別償却限度額(特別償却を使って控除できる限度額)の計算方法について説明していきましょう。

DX投資促進税制における特別償却限度額とは、通常の減価償却費とは別枠で特別に償却することができる制度のことを言います。通常、企業が保有する資産に対する減価償却限度額は定められており、限度額を超えて減価償却費を計上することはできません。

しかし、特別償却を活用することで、通常の減価償却費とは別枠で特別に減価償却費を計上でき、その分、コスト(損金)を計上できるので、結果として所得の額を減らせます。

所得の額が大きくなるほど支払うべき税金の額は大きくなりますが、特別償却を行うことができればその分だけ所得を小さくできます。つまり、DXに関する投資を行えば、その分だけ特別償却ができて所得を圧縮できるので、税金の納付額もその分だけ少なくできるというわけです。

ただし、特別償却可能な限度額(特別償却で控除できる金額)というのも定められています。そして、その計算方法は、投資金額が300億円以下と300億円以上では異なります。以下では、その計算式について説明していきましょう。

<特別償却可能な限度額の計算方法>

1. 対象資産合計額が300億円以下の場合

特別償却限度額=情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×30%

2. 対象資産合計額が300億円を超える場合

特別償却限度額=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×30%

【税額控除限度額の計算】

次に、税額控除限度額の計算について説明していきます。税額から差し引かれる税額控除は、原則3%となっているものの、自社グループ外の法人とデータの連携あるいは共有を行うケースでは5%を適用できるというルールとなっています。

なお、税額控除制度を適用する場合は、DX投資促進税制とは別の制度である「カーボンニュートラル投資促進税制」と合わせて、当期法人税額の20%までしか控除できない点には留意が必要です。

税額控除限度額の詳しい計算方法については以下のとおりです。

<税額控除限度額の計算方法>

1. 対象資産合計額が300億円以下の場合

税額控除限度額=情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額×3%(一定の場合には5%)

2. 対象資産合計額が300億円を超える場合

税額控除限度額=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×3%(一定の場合には5%)

適用期限

DX投資促進税制が適用できるのは、2021年8月2日から2023年3月31日までの間に取得し、事業での活用を開始したものとなっています。

たとえば、2021年度から2025年度までの5ヵ年計画の場合、2023年度以降に設備投資を行ったとしても、DX投資促進税制の措置の対象となるのは、2021年度~2022年度(2023年3月31日まで)の2年間に取得し、利用を開始したものだけです。

対象事業者

DX投資促進税制の対象事業者は、青色申告書を提出しており、事業適応計画を提出している認定事業適応事業者となります。

経済産業大臣に事業適応計画を提出し、その認定を受けた企業で青色申告を行っていなければ、DX投資促進税制の適用を受けられません。

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DX投資促進税制の認定要件

DX投資促進税制の適用を受けるためには、デジタル要件(D要件)と企業変革要件(X要件)を満たした事業適応計画を提出して、主務大臣(経済産業大臣)の認定を受けなければなりません。

このトピックでは、デジタル要件と企業変革要件について、それぞれ詳しく解説していきましょう。

(1)デジタル要件

DX投資促進税制におけるデジタル要件とは、事業適応計画のうち、デジタルの観点で満たすべき要件を定めたものです。

以下では、それぞれの細かい要件を説明していきましょう。

#1: データ連携

データ連携として、他の法人等が有するデータまたは事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと内部データとを合わせて連携することが求められています。

このデータとしては、グループ内外の事業者が保有するデータや、センサー等を利用して新たに取得するデータが想定されています。

#2: クラウド技術の活用

これに加えて、クラウド技術の活用も求められています。クラウド技術とは、インターネット等を介してオープンにデータの処理、保管等を行うことができる技術のことです。

社外のクラウド技術を用いたITサービスや自社のクラウド技術を活用することが、デジタル要件の一つとして課されています。

#3: 「DX認定」の取得

さらに、レガシー回避やサイバーセキュリティ等の確保の観点から、情報処理推進機構が審査する「DX認定」を取得しなければなりません。

レガシー回避とは、その企業特有のシステム構築を避けることを意味します。レガシー(企業特有のシステム)は、他の企業とのデータ共有・連携の障害となる可能性があります。情報処理推進機構が審査の際に、レガシーがないかどうかをチェックするので、レガシー回避ができる仕組みになっているわけです。

これに加えて、データの共有・連携にはリスクが伴うことから、サイバーセキュリティの向上が求められます。したがって、情報処理推進機構の審査を経て、より高度なサイバーセキュリティの取組み要件を満たすように促しているのです。

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(2)企業変革要件

企業がDX投資を行い、その投資に対して税制優遇を適用するのであれば、その投資によってある程度企業がDXに向けて変革しなければなりません。

そうでなければ、DX投資促進税制が骨抜きになり、無駄な投資が増えるだけに終わってしまうからです。したがって、DX投資促進税制では、企業変革要件を課しています。

企業変革要件では、DX投資の結果として得られる企業変革の効果について一定程度見込めることを要件として課しています。

#1: 全社の意思決定に基づいていること

まず、DXに関する投資が、全社的な意思決定に基づいていることが要件となっています。つまり、会社の一部門・一部署における取組みではなく、全社的な取組みであることを求めているのです。

具体的には、取締役会やそれに準ずる機関による決議・決定(一事業部門・一事業拠点でなく組織的な意思決定)に基づくものであることが要件となっています。

#2: 一定以上の生産性向上などが予想されること

DX投資によって生産性向上がもたらされるなど、一定の効果が予想できる必要があります。

そこで、企業変革要件の一つとして、2014-18年度の平均値を基準として、ROA(総資産利益率)+1.5%ポイント向上の達成が見込まれることを要件としています。

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DX投資促進税制の申込手順

このトピックでは、DX投資促進税制の申込手順について説明していきましょう。

(1)内容を確認する

まずは、DX投資促進税制の内容を確認します。要件を満たさなければ税制優遇を受けられないので、詳細までしっかりと確認しましょう。

(2)事前相談

事業適応計画の認定(計画開始)を予定している時点から数えて、約2ヵ月前に事業所管省庁へ、事業適応計画の認定を受けようとしている旨、事前相談が必要となります。

DX投資促進税制の適用を受けるために、事業適応計画の認定を申請した場合、認定もしくは却下の結果を待つのみとなるので、事前相談の手続きの時点で、すべての要件の適合性を確認しておかなければなりません。

要件に適合していない場合、事業適応計画は認定されないので留意が必要です。

(3)DX認定を取得する

前のトピックでも説明したように、事業適応計画の申請の前に、デジタル要件の一つとして情報処理推進機構による「DX認定」を受けておかなければなりません。

DX認定は「事業適応計画」の認定とは別に進めていく必要がある点に注意しましょう。情報処理推進機構が申請を受理してからDX認定をするまでには通常60日(休日等を除く)程度必要となります。

DX認定を取得する際には、DX戦略の策定やDX推進の体制整備、DX推進状況の公表等が必要となるので、事業適応計画の申請時期を見据え早急な対応が求められます。実務上は、事前相談の前にDX認定の取得準備を始めておかなければなりません。

[出典:独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)「DX認定制度 申請から認定取得までの期間について」]

(4)事業適応計画の作成・申請をする

事前相談を終え、要件に合致することが確認できたら、事業適応計画の作成と申請書類の準備に入ります。

計画と申請を同時に行う必要がある点に留意してください。事業適応計画は、将来の投資に関する見積書等に基づいて策定することになるので、この時点でどのような投資資産を導入するか、ある程度目星をつけておく必要があります。

ただし、たとえ実績が異なったとしても、過去に遡ってその認定が取り消されたり、税制適用の否認がなされることはありません。将来の実績が異なった時点で、報告すれば良いこととなっています。

(5)投資資産の導入と税務申告をする

事業適応計画を作成し申請を行ったら、計画通りに実施しなければなりません。投資資産を取得あるいは制作し、事業への活用を開始することで、DX投資促進税制の適用対象となります。

その後、税務申告を行います。税務申告に際には、確認書の写し、協定書の写し、認定計画の写しが必要です。

(6)事業適応計画の「実施状況報告書」の提出・公表

計画の実施状況や成果目標の達成/未達は定期報告するとともに、内容を公表しなければなりません。毎事業年度終了後3ヵ月以内に実施状況報告書の提出・公表が必要となります。

[出典:経済産業省「産業競争力強化法における事業適応計画について」]

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DX投資促進税制の注意点

DX投資促進税制は、DXを進める企業にとっては有利な制度です。しかし、事業適応計画を策定し、その後、実施状況を報告しなければならないなど、多くの手続きが必要となります。

ここでは、特にDX投資促進税制において注意したいポイントについて解説していきましょう。

(1)バックオフィス関連だけの投資計画は認定を受けにくい

DX投資促進税制の適用を受けるためには、新たなソフトウェアを導入することに加え、いくつかの要件を満たさなければなりません。

そのなかでも重要な要件(企業変革要件)として、「前向きな取組」という要件があります。前向きな取組とは、簡単に説明すれば、その投資によって実際にコスト削減効果や情報共有・連携が進むといった効果が見込める取組みを指します。

したがって、たとえば、クラウド会計サービスといったバックオフィス関連のソフトウェア導入だけの投資計画は、事業適応計画の事前相談の段階で認定を受けにくいと説明される可能性があります。

他の実質的な効果のある前向きな取組みとの関係性・必要性を説明することで、認定を受けられるように工夫する必要があります。

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(2)設備を追加取得する場合には変更の認定を受ける必要がある

DX投資促進税制は、事前に計画された設備投資を着実に実施することで税制優遇を受けられる制度です。

したがって、原則として、認定事業適応計画に記載のない設備を取得しても、本税制措置の適用を受けることはできません。

ただし、設備投資について変更の手続き(変更の認定要件は、当初の認定要件と同じ)を行うことで認定事業適応計画を変更し、変更後の認定事業適応計画に記載された設備については、DX投資促進税制の適用を受けられます。

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(3)申込書類の準備に時間がかかるため、早く動き出す必要がある

「DX投資促進税制の申込手順」の箇所でも説明したように、申込書類(事業適応計画)の準備には相当な時間が必要です。

これに加えて、情報処理推進機構によるDX認定も別途進めていかなければなりません。したがって、事業適応計画の作成・申請のかなり前から準備を進めておく必要があります。

(4)中小企業はコンサルタントの活用も検討する必要がある

DX投資促進税制の適用を考えていたとしても、リソースの限られている中小企業では難しいと思うかもしれません。

社内の人材や知見だけでカバーし切れない場合は、税制に詳しい税理士法人が運営するコンサルティング会社に方針づくりや計画策定を依頼するとよいでしょう。

ただし、コンサルタントに依頼する場合は、上で説明した以上に時間がかかることを想定し、早めに動き出す必要があります。

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計画的にDX投資促進税制の申請をしよう

DX投資促進税制は、DXの推進を目指す企業にとって大変意義のある制度です。しかし、DX投資促進税制への申請にあたっては、複雑な手続きを行わなければならず、準備に時間を要します。

したがって、計画的にDX投資促進税制適用の準備を進めなければなりません。特に、事業適応計画の作成と情報処理推進機構によるDX認定は別立ての手続きである点には注意が必要です。この記事で説明したことを踏まえて、計画的に準備を進めましょう。

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