テレワークに関連する助成金・補助金まとめ!該当基準や申請方法も解説
テレワークに関わる助成金や補助金にはどのようなものがあるのでしょうか。本記事では、2022年6月時点で実施しているテレワークに関連する助成金や補助金について、国主導と地方公共団体主導のものをそれぞれ紹介します。厚生労働省によるコンサルティグについても解説するのでご覧ください。
目次
テレワーク助成金とは?
テレワーク助成金とは、テレワークの導入・推進を図る企業に対して支給される助成金のことを言います。
一般に、テレワーク助成金を支給している主体は政府や地方公共団体です。企業がテレワークを導入しようとしても、コストがかかることから、なかなか取り組めないという現状があります。そうなるとなかなかテレワークの普及が進みません。
そこで、一定の要件を満たした企業に対して助成金を支給してテレワークの導入・普及を推進する施策がテレワーク助成金です。
補助金と助成金はどう違う?
企業にお金を支給する制度としては、補助金と助成金があります。どちらも、返済義務がないという点は共通しています。明確な定義が定められているわけではないので、同じ意味で使われているケースも少なくありません。
あえて区別するとすれば、補助金は特定の取り組みに対して、採択件数や予算があらかじめ決まっているなど、一定の要件と範囲内でお金が支給されます。
一方、助成金も特定の取り組みに対してお金が支給される制度ですが、採択件数はあらかじめ決まってはおらず、要件を満たすことで原則的には給付が受けられる制度となっています。
【政府】テレワーク関連の助成金・補助金
ここからは、政府によるテレワーク関連の助成金・補助金について説明していきましょう。
※こちらの情報は最新情報ではない可能性があります。最新情報は必ず各公式サイトを参照してください。
(1)人材確保等支援助成金(テレワークコース)
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、厚生労働省が実施しているテレワーク導入・普及支援の施策で、労働者の確保や雇用管理の改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を対象として助成金を支給しています。
この助成金は、予算の範囲内で支給されるものです。テレワーク勤務を、会社に新規導入する事業主、もしくは、試行的に導入しているまたは試行的に導入していた事業主が対象です。
助成は、「機器等導入助成」と「目標達成助成」の2つに分かれており、それぞれに要件が課されています。
#1: 基準
人材確保等支援助成金(テレワークコース)の助成を受けるためには、事業主は次の措置を講じる必要があります。
まず機器等導入助成としては、①テレワークに関する社内制度を規定した就業規則または労働協約を整備する、②助成対象となる取組を1つ以上実施する、評価期間内に1回以上テレワークを実施する、③テレワークの実施促進について事業主自らメッセージを発するといった要件が課されています。
一方、目標達成助成としては、①評価期間後の1年間の離職率が計画提出前1年間の離職率以下であること、②評価期間後1年間の離職率が30%以下であること、③1回以上テレワークを実施した労働者数が、労働者全体に占める労働者に対して一定数以上であることといった要件が課されています。
なお、詳細な基準(要件)については、厚生労働省が公表している『人材確保等支援助成金(テレワークコース)』に記載されています。
[出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」]
#2: 助成額
機器等導入助成の場合には、支給対象経費の30%の助成を受けることができます。ただし、100万円 or 20万円×対象労働者数のうち、いずれか低い方の金額が上限額です。
一方、目標達成助成の場合には、支給対象経費の20%の助成を受けることができます。ただし、100万円 or 20万円×対象労働者数のうち、いずれか低い方の金額が上限額です。なお、目標達成助成の場合、生産性要件を満たすことで支給対象経費の35%の助成を受けられます。
生産性要件とは、厚生労働省によると「助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性がその3年度前に比べて6%以上伸びていること」などとしています。
[出典:厚生労働省「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」]
#3: 申請方法
人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給を受けようとする事業者のうち、機器等導入助成の支給を受けることを希望する場合には、『人材確保等支援助成金(機器等導入助成)支給申請書(様式第5号)』を作成し、必要な添付書類を添えて管轄労働局長への支給申請をする必要があります。
目標達成助成の支給を受けることを希望する場合には、人材確保等支援助成金(目標達成助成)支給申請書(様式第8号)を作成し、必要な添付書類を添えて管轄労働局長への支給申請をする必要があります。
機器等導入助成と目標達成助成では、添付が必要な書類が異なるので注意しましょう。
#4: パソコンも助成対象?
パソコンやタブレットは助成対象外となります。その理由は、テレワークのためだけにパソコンやタブレットは利用されるわけではないからです。
#5: 個人事業主は対象?
人材確保等支援助成金(テレワークコース)については、個人事業主は対象外です。(1)雇用保険の適用事業主であること、(2)中小企業事業主であること、(3)テレワーク勤務を新規に導入する事業主 or テレワーク勤務を試行的に導入しているまたは試行的に導入していた事業主であることが要件として定められています。
(2)IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入するのを支援することを目的に、経済産業省が実施している補助金制度です。
IT導入補助金は、従来、「通常枠(A・B類型)」のみであったものの、令和3年度補正予算が成立したことによって、「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)」が追加されました。
#1: 基準
IT導入補助金の対象者は中小企業および小規模事業者で、補助対象経費はソフトウェア費、ハードウェア費、クラウド利用料、導入関連費用などです。
通常枠の目的は次の通りです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
[引用:「IT導入補助金2022」より]
一方、デジタル化基盤導入枠の目的は以下の通りです。
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
[引用:「IT導入補助金2022」より]
デジタル化基盤導入枠は複数の事業者が連携してITツールを導入し、生産性を向上させることを政府が支援する仕組みとなっています。ここでいう複数の事業者とは「商工団体等」「複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム」などが該当します。
なお、両枠に共通する中小企業、小規模事業者の定義は以下の表のとおりです。
<中小企業の定義>※横にスクロール可能
業種分類 | 定義 |
---|---|
①製造業、建設業、運輸業 | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 or 常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
②卸売業 | 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社 or 常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 |
③サービス業 (ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社 or 常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主 |
④小売業 | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社 or 常時使用する従業員の数 が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 or 常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 or 常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦旅館業 | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社 or 常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧その他の業種(上記以外) | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社 or 常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨医療法人、社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑩学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮特定非営利活動法人 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
[出典:IT導入補助金2022(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)公募要領]
小規事業者の定義
業種分類 | 定義 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
[出典:IT導入補助金2022(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)公募要領]
#2: 補助額
補助額は、通常枠のうち、A類型が30万円〜150万円未満、B類型が150万円〜450万円以下となります。補助率は1/2以内となっているので、すべての支出額が補助の対象となるわけではありません。
一方、デジタル化基盤導入類型の場合は、ITツールに関して5万円〜350万円の補助を受けられます。
#3: 申請方法
経済産業省及び中小企業庁では、複数の行政サービスを1つのアカウントで利用できるようにするための認証システムであるgBizIDの普及に尽力してきました。そのため、IT導入補助金2022に申請する際にも、gBizIDの取得が必要です。
gBizID のアカウントを取得すると、IT導入支援事業者から「申請マイページ」の招待が届くので、そこで申請者情報を入力し、申請マイページを開設します。さらに、ITツール情報の確認・事業計画の確認・宣誓を行って、申請者から事務局への交付申請提出を通じて、交付申請が完了します。
#4: パソコンも助成対象?
IT導入補助金は2021年までは、スマホ・パソコン・タブレットの購入は対象費用とはなりませんでした。しかし、IT導入補助金2022では、スマホ・パソコン・タブレットといったハードウェアの購入も対象経費となっています。
#5: 個人事業主は対象?
個人事業主も補助の対象となります。申請のときに、法人番号の記載が求められますが、個人事業主の場合には、個人事業主の生年月日の登録が必要となります。
【地方公共団体】テレワーク関連の助成金・補助金
次に、地方公共団体によるテレワーク関連の助成金・補助金事例として、石川県金沢市と栃木県佐野市の取り組みについて説明していきます。
※こちらの情報は最新情報ではない可能性があります。最新情報は必ず各公式サイトを参照してください。
(1)中小企業テレワーク導入支援助成金(金沢市)
金沢市では、テレワークや選択型勤務を活用しながら、場所や時間にとらわれない働き方を導入することによって、事業者の生産性の向上や業務効率化を図り、競争力を強化するのを目的として、スマートワーク導入支援助成金を支給する事業を行っています。
#1: 基準
スマートワーク導入支援助成金の助成対象者は以下のいずれかの事業者です。
①市内に本社を有する中小企業事業者(中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者)
②スマートワークの導入により社内または団体内にイノベーションを起こす意欲のある者
③事業実施期間中に市に対し進捗状況を報告し、かつ進捗状況と結果を公表できる者
④過去に金沢市中小企業スマートワーク導入支援助成金の交付決定を受けていない者
⑤市税の滞納がない者
#2: 助成額
助成額は一件あたり最大200万円です。助成率が1/2以内となっているため、助成対象支出400万円のうち、200万円が最大助成の対象となります。
#3: 申請方法
応募申込書に必要事項を記載して、必要書類を添付して提出します。
(2)新しい働き方環境整備費補助金(佐野市)
佐野市は、ICT等を活用したテレワークなどの新しい働き方に対応するため、市内にサテライトオフィスやコワーキングスペース等を開設する事業者を支援するために、『佐野市新しい働き方環境整備費補助金』という制度を実施しています。
#1: 基準
『佐野市新しい働き方環境整備費補助金』では、次のいずれかの要件に該当する法人または個人事業者が補助を受けることができます。
1. 佐野市内に新たにテレワークを行うためのサテライトオフィス等を開設する市外の法人2. 佐野市内に所有(賃貸)する空き物件などを活用して、コワーキングスペースやサテライトオフィス用に改修し、運営、賃貸または売買を行う法人または個人事業者
[引用:佐野市役所 「佐野市新しい働き方環境整備費補助金 補助要件」]
補助対象に加えて、補助要件が設定されています。補助要件は以下のとおりです。
1. 緊急事態宣言が全国に拡大された令和2年4月16日以降に市内でサテライトオフィス等に必要な環境整備を行っている、または行う見込みであること2. 環境整備後、2年以上サテライトオフィス等として維持、運営する見込みがあること
3.市が実施する広報活動へ物件情報やテレワークの取組み内容等を公表することに同意できること
4.環境整備のための新築・改修工事が建築基準法などの関係法令に違反していないこと など
[引用:佐野市役所 「佐野市新しい働き方環境整備費補助金 補助要件」]
#2: 助成額
佐野市新しい働き方環境整備費補助金の補助金額は、1つの物件あたり最大100万円です。サテライトオフィスやコワーキングスペース等の設置に要する経費の3分の2を補助するため、補助率は2/3となります。
つまり、対象経費が150万円であった場合、最大100万円の補助を受けられます。
#3: 申請方法
新しい働き方環境整備費補助金交付申請書(別記様式第1号(第8条関係))の提出が必要です。提出書類には、必要書類を添付しなければなりません。
テレワーク関連の助成金・補助金を活用するメリット
テレワーク関連の助成金・補助金を活用するメリットについて説明していきましょう。
生産性の向上
テレワーク関連の助成金・補助金を活用するメリットとしては、生産性の向上が挙げられます。テレワークの導入・普及に成功すれば、多様な働き方が可能になるため、従業員は様々な場所で柔軟に働けるようになります。
働く場所だけでなく、働く時間もそれぞれの従業員に応じて決められます。その結果、仕事に対するモチベーションが向上し、労働生産性が向上します。
優秀な人材の採用・定着
働き方の多様化を実現するテレワークの導入・普及によって、長時間の電車通勤や満員電車を回避できます。空いた時間を家族と過ごしたり、スキル習得のための勉強に充てることもできるので、ワークライフバランスの改善が期待できます。
福利厚生の向上によって、仕事とプライベートの両立が可能になり、結果として優秀な人材の採用や既存従業員の定着率アップにもつながります。
働き方改革の推進
テレワークの導入によって、働き方改革を進めることもできます。
働き方改革の推進は、働き手がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を目指すものです。出社を前提としたこれまでの働き方では、育児や介護と仕事の両立が難しいという問題を抱えていました。
テレワークを導入することで、自宅などからでも仕事ができるようになるなど柔軟な働き方が可能になります。また子育て世代だけでなく、シニア人材の活用や地方在住者など居住場所にとらわれない多様な人材の活用にもつながります。
従業員が様々な働き方を選び、企業が多様な人材を活用するためにも、助成金・補助金の利用による環境整備が重要になります。
新型コロナウイルス感染症の対策
新型コロナウイルス感染症対策の基本は「密」を避けることになります。これはつまり、人間同士の接触をできるだけ避けることにほかなりません。
通勤電車やオフィスなどでの接触を避けるためには、テレワークが有効な手段となります。
厚生労働省によるオンラインによるコンサルティング
厚生労働省では、テレワークの導入を検討している企業に向けてコンサルティングサービスを提供しています。企業は労務管理やICTの導入に関するコンサルティングを3回まで無料で受けられます。
企業がテレワークの導入に際して抱えがちな、ICT機器の選び方やセキュリティ対策、就業規則や労務時間管理、人事評価などの課題に対して、実務経験のある専門家からの提案を受けられるので、テレワークの知見が少ない企業にとって有用でしょう。
コンサルティングの流れは、1回目が「課題の把握」、2回目が「具体的な対応策の提案」、3回目が「テレワーク導入後のフォロー」となっています。なお、コンサルティングはオンラインでの実施となります。
[出典:厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」]
助成金や補助金を活用してテレワークを推進させよう
助成金や補助金を活用することで、効率的にテレワークの導入を進めることができます。
テレワーク実施のためにすでに発注・整備した機器などについては、助成・補助の対象外となるケースもあるため、事前にテレワーク環境の整備のためにどのような助成制度・補助制度があるのかを理解しておきましょう。
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